住民異動等に関する届出
- 最終更新日
- 2020年05月01日
- 記事番号
- P000005
住所を定めたときや変わったとき、世帯員に変更があったときは届出をしなければなりません。
届出窓口での「本人確認」が義務付けられています
平成20年5月1日より、転入などの住民異動届等を行う際には「運転免許証」・「マイナンバーカード」などの書類による「本人確認」が法律上のルールとなりました。
持参するものについてはお問い合わせください。
住民異動等に関する届出
転入届(他の市区町村から引っ越してきたとき)
届出人
異動者本人または同一世帯員
届出期間
吉岡町に住み始めた日から14日以内
必要なもの
- 届出人の印鑑
- 転出証明書(前住所地で交付されたもの)
- 転入する方全員分のマイナンバーカードまたは通知カード及び住民基本台帳カード(お持ちの方)
転出届(他の市区町村に引っ越すとき)
届出人
異動者本人または同一世帯員
届出期間
転出する日・転出先が決まったら速やかに
必要なもの
- 届出人の印鑑
- 印鑑登録証(登録者のみ)
郵送での提出の場合
転出届は郵送の受付も可能です。転出届出書に必要事項を記入し、顔写真入りの身分証明書の写しを同封して送付してください。その際、昼間連絡が取れる電話番号を必ず記載してください。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの人が、町外へ転出する場合には、カードを利用した転出の届出をすることができます(特例転出届)。詳しくは、住民基本台帳ネットワークシステムのページをご覧ください。
転居届(町内で住所を変えたとき)
届出人
異動者本人または同一世帯員
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内
必要なもの
- 届出人の印鑑
- 転居する方全員分のマイナンバーカードまたは通知カード及び住民基本台帳カード(お持ちの方)
世帯主変更届・世帯分離届・世帯合併届
(世帯主が変わったり世帯を合併、分離したとき)
届出人
異動者本人または同一世帯員
届出期間
変更した日から14日以内
必要なもの
- 届出人の印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
※その他住所異動に関わる手続きはケースによって異なるため、詳しくはお問い合わせください。
※各届出は代理人でも可能ですが、委任事項を明記した委任状と代理人の身分証明等が必要です。