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令和3年度からの町県民税の主な改正点

最終更新日
2023年05月24日
記事番号
P002895

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得を算出する際に使用する給与所得控除について、控除額が10万円引き下げられました。
  2. 給与所得控除が適用される給与等収入金額が850万円、その控除上限額が195万円に引き下げられました。子育て、介護世帯には、負担を減らすよう措置が講じられます。詳しくは所得金額調整控除をご覧ください。
給与所得控除の算出方法
給与などの収入金額 改正後給与所得控除 改正前給与所得控除
162万5千円以下 55万円 65万円

162万5千円超

180万円以下

その収入金額×40%-10万円 その収入金額×40%

180万円超

360万円以下

その収入金額×30%+8万円 その収入金額×30%+18万円

360万円超

660万円以下

その収入金額×20%+44万円 その収入金額×20%+54万円

660万円超

850万円以下

その収入金額×10%+110万円 その収入金額×10%+120万円

850万円超

1,000万円以下

195万円
1,000万円超 195万円 220万円

(注意)給与等の収入金額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法の別表第5により求めます。

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について、195万5千円が上限額とされました。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え、2,000万円以下である場合には一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合には20万円を上記1及び2の公的年金等控除額からさらに引き下げます。
改正後の公的年金等控除額
受給者の区分 公的年金等の収入金額(A) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
65歳未満 130万円以下 60万円 50万円 40万円

130万円超

410万円以下

(A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円
65歳以上 330万円以下 110万円 100万円 90万円

330万円超

410万円以下
(A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円

410万円超

770万円以下
(A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円

770万円超

1,000万円以下
(A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

※(A)は、公的年金等の収入金額

改正前の公的年金等控除額
受給者の区分 公的年金等の収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

区分なし

65歳未満 130万円以下 70万円

130万円超

410万円以下

(A)×25%+37万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%+78万5千円

770万円超

(A)×5%+155万5千円
65歳以上 330万円以下 120万円

330万円超

410万円以下
(A)×25%+37万5千円

410万円超

770万円以下
(A)×15%+78万5千円

770万円超

(A)×5%+155万5千円

※(A)は、公的年金等の収入金額

所得金額調整控除の創設

以下の2種類の調整額を総所得金額計算時に給与所得控除後の給与等の金額から控除します。

  1. 給与等の収入が850万円超で、以下のいずれかに該当する場合
    • 本人が特別障害者である
    • 23才未満の扶養親族がいる
    • 特別障害者である同一生計配偶者(合計所得金額48万円以下の配偶者)もしくは扶養親族がいる

    (給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%を給与所得控除後の給与等の金額から控除します(最大15万円)。

  2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得金額の合計額が10万円を超える場合

    給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円を給与所得控除後の給与等の金額から控除します。

    ※1の控除額がある場合には、1の控除後の金額から控除します。

基礎控除の見直し

  1. 控除額が10万円引き上げられました。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が段階的に減額され、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除の適用ができなくなりました。
前年の合計所得金額 改正後基礎控除 改正前基礎控除
2,400万円以下 43万円 33万円

2,400万円超

2,450万円以下

29万円

2,450万円超

2,500万円以下

15万円
2,500万円超 0円

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超えると調整控除の適用ができなくなりました。

調整控除とは

町県民税と所得税では人的控除額に差があります。そのために、同じ収入金額でも課税所得金額は町県民税のほうが高くなります。

そこで、一人一人の納税者の人的控除額の適用状況に応じて、次の計算式により算出された控除額を町県民税所得割から減額します。

合計所得金額 調整控除額
200万円以下
  • 所得税との人的控除の差額の合計額
  • 合計課税所得金額

上記のどちらか少ない金額×5%

200万円超

2,500万円以下

{所得税との人的控除額の差額の合計額-(合計課税所得金額- 200万円)}×5%

※ただし、2,500円未満の場合は、2,500円

寡婦(夫)控除の見直し及びひとり親控除の創設

  1. 性別、婚姻歴にかかわらず、同一生計の子(総所得金額等が48万円以下)がいる場合、ひとり親控除(控除額30万円)を適用することとなりました。ただし、控除を適用させる納税義務者の合計所得金額が500万円以下であることが条件です。
  2. ひとり親控除以外の寡婦控除については従来のまま(控除額26万円)です。控除を適用させる納税義務者の合計所得金額が500万円以下であることが条件です。
ひとり親控除
要件等 死別 離別 未婚
子がいる 30万円 30万円 30万円
寡婦控除
要件等 死別 離別 未婚
子以外の扶養家族がいる 26万円 26万円 なし
扶養家族なし 26万円 なし

なし

※「子」は、他の者の同一生計配偶者または扶養親族であるものを除きます。

※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいる場合にはひとり親控除の適用はできません。

※納税義務者の合計所得金額が500万円以下の場合。

その他の見直し

その他各種控除について以下の見直しがされました。

各種控除の要件など
要件など 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件

合計所得金額48万円超

133万円以下

合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障害者、未成年者、寡婦・ひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 合計所得金額が28万円×(1+同一生計配偶者・扶養親族の数)+10万円+16万8千円(同一生計配偶者・扶養親族がいる場合に加算)以下 合計所得金額が28万円×(1+同一生計配偶者・扶養親族の数)+16万8千円(同一生計配偶者・扶養親族がいる場合に加算)以下
所得割の非課税限度額の合計所得金額 合計所得金額が35万円×(1+同一生計配偶者・扶養親族の数)+10万円+32万円(同一生計配偶者・扶養親族がいる場合に加算)以下 合計所得金額が35万円×(1+同一生計配偶者・扶養親族の数)+32万円(同一生計配偶者・扶養親族がいる場合に加算)以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における最低保障額 55万円 65万円
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