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住宅の改修をされた方へ

最終更新日
2024年03月21日
記事番号
P000079
  1. 住宅に一定の要件を満たす耐震、バリアフリーまたは省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る改修工事完了年の翌年度分の固定資産税額がそれぞれ次のとおり減額されます。

耐震改修を行った場合

改修工事が完了した年の翌年度の1年間(注)、当該家屋の床面積120平方メートル分までを限度として、居住部分に限り固定資産税額を2分の1減額します。平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったもので、長期優良住宅の認定を受けることとなった場合は3分の2が減額されます。

(注)バリアフリー改修工事や省エネ(熱損失防止)改修工事による減額措置との併用はできません。
(注)建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」の場合は、2年間

主な減額の要件

  1. 昭和57年1月1日以前建築の住宅であること(ただし、併用住宅、共同住宅、寄宿舎の場合、居住部分が床面積の2分の1以上の家屋)

  2. 令和8年3月31日までに、自己負担額が1戸当たり50万円を超える耐震改修が行われたものであること

  3. 現行耐震基準に適合した工事であることの証明がされたものであること

    (注)改修工事が終了してから3カ月以内に、下記書類にて申告してください。

必要書類

  1. 耐震改修工事を行った場合の固定資産税の減額に関する申告書(PDF:81.5 KB)
  2. 耐震改修に要した費用を証する書類(工事明細書および工事費用の領収書の写し等)
  3. 増改築等工事証明書(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
    ※平成29年3月までに改修が完了した場合は様式が異なりますので、リンク先にてご確認ください。
  4. 長期優良住宅の認定通知書の写し(本改修にて長期優良住宅の認定を受けた場合)
  5. 補助金等の内容が確認できる書類(補助金を受けている場合)
  6. 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

バリアフリー改修を行った場合

改修工事が完了した年の翌年度に限り、当該家屋の床面積100平方メートル分までを限度として、居住部分に限り固定資産税額を3分の1減額します。
(注)省エネ(熱損失防止)改修工事による減額措置との併用が可能です。

主な減額の要件

  1. 新築された日から10年以上経過し、かつ、改修後の床面積が50平方メートル以上の住宅 (賃貸を除く)(併用住宅は居住部分が床面積の2分の1以上ある家屋)
  2. 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、国又は地方公共団体からの補助金や介護保険からの給付等を除く自己負担額が50万円を超えるバリアフリー改修工事が行われたものであること
  3. 以下のいずれかの工事であること(工事要件)
    • 廊下の拡幅
    • 手すりの取り付け
    • 階段の勾配の緩和
    • 床の段差の解消
    • 浴室の改良
    • 引き戸への取替え
    • 便所の改良
    • 床表面の滑り止め化
  4. 以下のいずれかの人が居住していること(居住要件)
    • 65歳以上の人(改修工事が完了した翌年の1月1日現在 )
    • 要介護認定または要支援認定を受けている人
    • 障害者

※改修工事が終了してから3カ月以内に、下記書類にて申告してください。

必要書類

  1. バリアフリー改修を行った場合の固定資産税の減額に関する申告書(PDF:119.6 KB)
  2. バリアフリー改修工事に要した費用を証する書類(工事明細書および工事費用の領収書の写し等)
  3. 改修工事箇所の写真(改修前および改修後)
    (注)工事内容を示す書類は、建築士および登録住宅性能評価機関等による証明でも代替できます。
  4. 住民票の写し(該当家屋に居住している65歳以上の方が記載されたもの)
  5. 要介護認定もしくは要支援認定を証明するもの、または障害者手帳(居住者が65歳未満の場合)
  6. 補助金等の内容が確認できる書類(補助金等を受けている場合)
  7. 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

省エネ(熱損失防止)改修等を行った場合

改修工事が完了した年の翌年度に限り、当該家屋の床面積120平方メートル分までを限度として、居住部分に限り固定資産税額を3分の1減額します。平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったもので、長期優良住宅の認定を受けることとなった場合は3分の2が減額されます。
(注)バリアフリー改修工事による減額措置との併用が可能です。

主な減額の要件

  1. 平成26年4月1日以前から所在し、かつ、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートルの住宅(賃貸を除く)(併用住宅は居住部分が床面積の2分の1以上ある家屋)
  2. 令和8年3月31日までの間に、国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が60万円(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円)を超える省エネ改修工事が行われたものであること
  3. 改修工事の内容
    • 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等) 必須
    • 床の断熱工事
    • 天井の断熱工事
    • 壁の断熱工事

※改修工事が終了してから3カ月以内に、下記書類にて申告してください。

必要書類

  1. 省エネ改修工事を行った場合の固定資産税の減額に関する申告書(PDF:81.1 KB)
  2. 省エネ改修に要した費用を証する書類(工事明細書および工事費用の領収書の写し等)
  3. 増改築等工事証明書(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
    ※平成29年3月までに改修が完了した場合は様式が異なります。リンク先でご確認ください。
  4. 長期優良住宅の認定通知書の写し(本改修にて長期優良住宅の認定を受けた場合)
  5. 補助金等の内容が確認できる書類(補助金等を受けている場合)
  6. 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
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担当部署
税務会計課  税務室  固定資産税係
  • 直通電話:0279-26-2238
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