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家屋とは

最終更新日
2023年05月24日
記事番号
P000075

固定資産税の対象となる家屋とは、賦課期日(1月1日)現在において家屋と認められるものです。

家屋の認定は次の3つの条件を満たすものです。

  1. 基礎などで土地に定着している。(土地定着性)

  2. 屋根及び周壁又はこれに類するものを有し独立して風雨をしのげ、外界から遮断された空間を持っている。 (外気遮断性)

  3. 居住、作業、貯蔵等の用途に供しえる状態にあるもの。(用途性)

建築中の家屋の認定はおおむね次の4つの条件によります。

  1. その建物本来の使用目的で使用されている。
  2. 不動産登記上完成している。

  3. 注文主に対して引き渡しされている。

  4. 建物が仮設(撤去時期が決まっている)でないか。

したがって、1月1日現在、すでに業者から引渡しを受け居住しているが、まだ若干の手直し工事が残っているといったようなケースでは課税対象となります。

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担当部署
税務会計課  税務室  固定資産税係
  • 直通電話:0279-26-2238
  • ファクス:0279-54-8681
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