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太陽光発電設備に関する固定資産税

最終更新日
2023年05月24日
記事番号
P003424

太陽光発電設備は固定資産税の償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。

次の「申告が必要となる要件」等を参考に、所有している太陽光発電設備の設置状況をご確認ください。

申告が必要となる要件

法人の場合

発電出力、売電の有無に関係なく申告が必要です。

個人(事業用)の場合

アパート等共同住宅、商店、事務所等の事業の用に供する設備は発電出力、売電の有無に関係なく申告が必要です。

個人(住宅用)の場合

10キロワット以上の太陽光発電設備で全量売電・余剰売電を行うものは、申告が必要です。

※屋根建材型のパネル(置き型ではないもの)で、家屋として評価されているものは申告対象外となります。

課税対象要件の一覧表

設置者 全量売電 余剰売電 自家消費

法人

個人(事業用)
申告対象 申告対象 申告対象

個人(住宅用)

10キロワット以上
申告対象 申告対象 申告対象

個人(住宅用)

10キロワット未満
申告対象 申告対象 申告対象

申告対象となる資産

太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、外構設備(フェンス等)、電力計など

その他

評価額の算出方法、税額、償却資産の申告方法等についての詳しい内容は下記リンクをご覧ください。

償却資産の課税と申告について

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担当部署
税務会計課  税務室  固定資産税係
  • 直通電話:0279-26-2238
  • ファクス:0279-54-8681
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