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固定資産に関する閲覧・証明

最終更新日
2023年05月24日
記事番号
P000116

各種申請および手数料

固定資産税評価額通知書(登記用)〔評価通知書〕

手数料

無料

内容

評価通知書は、法務局への登記専用の通知書であり、地方税法に基づく法務局への通知書の形態をとっています。
証明書の形態をとっていませんので、登記以外の目的には利用できません。

備考

登記以外の目的に利用する場合は、評価証明書(一般用)を申請してください。

固定資産税評価額証明書(一般用)〔評価証明書〕

手数料

1枚 300円

内容

評価証明書は、固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている固定資産(土地・家屋)の所在地や面積、評価額等を証明するものです。

備考

  • 共有物件がある場合は、別用紙での発行となります。
  • Aさんが土地1筆所有・AさんBさんで家屋1棟共有していて、Aさんの全資産を発行した場合、土地分1枚・家屋分1枚で600円となります。
  • 1枚で5物件、2枚以上の場合、2枚目から10物件ずつ記載されます。

公課証明書

手数料

1枚 300円

内容

公課証明書は、固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている固定資産(土地・家屋)の所在地や面積のほか課税標準額や物件毎の按分された年税額を証明するものです。

備考

  • 賦課期日現在の所有者でない方が、税額相当額を記載した証明書を申請する場合は、固定資産課税台帳登録証明書を申請してください。
  • 共有物件がある場合は、別用紙での発行となります。
  • Aさんが土地1筆所有・AさんBさんで家屋1棟共有していて、Aさんの全資産を発行した場合、土地分1枚・家屋分1枚で600円となります。
  • 1枚で5物件、2枚以上の場合、2枚目から10物件ずつ記載されます。

固定資産税税額通知(確定申告等の申告用)〔税額通知書〕

手数料

無料

内容

税額通知書は、固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている固定資産(土地・家屋)の所在地や面積のほか課税標準額や物件毎の按分された年税額を証明するものですが、町長による証明の形態をとっていません。

備考

  • 確定申告等の申告で必要な場合は、こちらを申請してください。
  • 町長の証明が必要な場合は、公課証明書を申請してください。

縦覧帳簿の縦覧

縦覧とは、固定資産税の納税者が自己の所有する土地や家屋の評価額について、町内の他の土地や家屋の評価額と比較することで、評価額が適正かどうか確認することができる制度です。

縦覧期間

4月1日から固定資産税第1期納期限の日まで(土、日、祝日を除く)

(ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く)

受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで

縦覧場所

担当部署窓口

縦覧できる内容

土地価格等縦覧帳簿では、所在地、地目、地積、評価額

家屋価格等縦覧帳簿では、所在地、家屋番号、種類・構造、床面積、評価額

縦覧できる人

  • 納税者
  • 納税者の代理人(委任状が必要)

※納税者が法人の場合は、代表者印を押印した委任状が必要です。

※土地のみの納税者は土地価格等縦覧帳簿のみ、家屋のみの納税者は家屋価格等縦覧帳簿のみ縦覧できます。

必要なもの

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 委任状(代理人が縦覧する場合)

手数料

無料(コピー不可)

固定資産課税台帳の閲覧

固定資産課税台帳の閲覧とは、納税者が固定資産課税台帳に記載された、自己の資産に係る課税内容について確認することができる制度です。課税台帳の内容は、納税通知書に添付する課税明細書でも確認できます。

※固定資産課税台帳の閲覧は、名寄帳の閲覧をもって替えることとします。

閲覧期間

4月1日から翌年3月31日まで

(ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く)

受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで

閲覧場所

担当部署窓口

閲覧できる内容

土地:所在地、地目、地積、所有者の住所・氏名、評価額、課税標準額

家屋:所在地、家屋番号、用途・種類等、床面積、所有者の住所・氏名、評価額、課税標準額

閲覧できる人

  • 納税者
  • 納税管理人
  • 納税者・納税管理人の代理人(委任状が必要)
  • 借地借家人(使用・収益の対象となる部分のみ閲覧可能)

※納税者が法人の場合は、代表者印を押印した委任状が必要です。

必要なもの

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 委任状(代理人が閲覧する場合)
  • 登記簿謄本、戸籍謄本等(1月2日以降に所有者になった人)
  • 賃貸借契約書(借地借家人)

手数料

1枚 300円

※ただし、縦覧帳簿縦覧期間中である4月1日から固定資産税第1期納期限の日までは無料。コピー代は1枚10円かかります。

固定資産課税台帳登録証明書

手数料

1枚 300円

内容

固定資産課税台帳登録証明書は、固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている固定資産(土地・家屋)の所在地や面積、評価額のほか課税標準額や物件毎の税額相当額を証明するものです。

備考

  • 税額相当額は課税標準額に1.4%の税率を乗じた金額です。実際の公課はすべての課税標準額の合計額に税率を乗じますので、ここで証明する税額相当額の合計額とは、端数処理の関係上一致しません。
  • 共有物件がある場合は、別用紙での発行となります。
  • Aさんが土地1筆所有・AさんBさんで家屋1棟共有していて、Aさんの全資産を発行した場合、土地分1枚・家屋分1枚で600円となります。
  • 1枚で5物件、2枚以上の場合、2枚目から10物件ずつ記載されます。

名寄帳証明

手数料

1枚 300円

内容

名寄帳は、所有している固定資産(土地・家屋)すべてを把握するためのもので、所有者単位に所有するすべての資産の所在地や面積、評価額などを記載したものです。

備考

  • 共有物件がある場合は、別用紙での発行となります。
  • Aさんが土地1筆所有・AさんBさんで家屋1棟所有していて、Aさんの全資産の証明を発行した場合、土地分1枚・家屋分1枚で600円となります。
  • 家屋は1枚5物件、土地は1枚10物件まで表示されます。

固定資産課税台帳登録証明書(償却資産証明書)

手数料

1枚 300円

内容

固定資産課税台帳登録証明書(償却資産証明書)は、固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている固定資産(償却資産)の取得価額や決定価格、課税標準額を種類毎の総括表、及び、品目毎の種類別明細書で証明するものです。

備考

総括表のみ、又は、総括表及び種類別明細書による証明ができます。総括表と種類別明細書は別用紙での発行となりますので、総括表及び種類別明細書での証明の場合は最低600円の手数料がかかります。

資産証明書

手数料

1枚 300円

内容

資産証明書は、所有している固定資産(土地・家屋)につき、土地については地目毎に筆数・合計地籍・評価額の合計額を、家屋については、木造・非木造毎に、棟数・合計床面積・評価額の合計額を証明するものです。

備考

  • 物件毎の所在地・面積・評価額等は記載されません。
  • 共有物件がある場合は、別用紙での発行となります。
  • Aさんが土地1筆所有・AさんBさんで家屋1棟共有していて、Aさんの全資産を発行した場合、土地分1枚・家屋分1枚で600円となります。

無資産証明書

手数料

1枚 300円

内容

無資産証明書は、固定資産課税台帳に登録がされていない(土地・家屋を所有していない)ことを証明するものです。

備考

吉岡町内に土地・家屋を所有していないことを証明するものです。この証明の基準日は1月1日です。

地番図(閲覧)

手数料

1回 300円

内容

地番図の閲覧は、課税資料として備え付けてある、地図上に地番を付記した概略図の閲覧です。

備考

課税上地番の配置を確認するために公図等から作成した概略図であり、権利等の法的根拠を有しません。この地番図により境界争いを行っても、町では一切の責任を負いかねます。

地番図(謄本、抄本)

手数料

原本1枚(見開き)につき300円

内容

地番図の謄本・抄本は、課税資料として備え付けてある、地図上に地番を付記した概略図の謄本・抄本です。

備考

課税上地番の配置を確認するために公図等から作成した概略図であり、権利等の法的根拠を有しません。この地番図により境界争いを行っても、町では一切の責任を負いかねます。

住宅用家屋証明書(専住証明)

手数料

1通 1,300円

内容

住宅用家屋証明書は、個人が自己の住宅用家屋(一定の要件に該当する家屋)の所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権の設定登記に係る登録免許税の軽減を受ける際に必要となるものです。

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担当部署
税務会計課  税務室  固定資産税係
  • 直通電話:0279-26-2238
  • ファクス:0279-54-8681
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