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町・県民税の寄附金税額控除

最終更新日
2023年05月24日
記事番号
P000064

平成20年度の税制改正により、平成20年1月1日以後に対象となる団体等に対して寄附を行った納税者が申告によって寄附金税額控除が受けられる制度になりました。

地方公共団体以外への寄附金

平成20年度の税制改正においては、都道府県・市区町村が条例により定めた団体等に対する寄附金も控除対象となりました。

平成23年度の税制改正により、平成23年1月以降支払い分の寄附金について、個人住民税の寄附金控除の適用下限額が従前の5,000円から2,000円に引き下げられました。

※ 群馬県が条例により指定した寄附金については県民税から、吉岡町が条例により指定した寄附金については町民税から控除します。

対象となる寄附金

(1)住所地の都道府県共同募金会及び日本赤十字社支部

(2)住所地の都道府県又は市区町村が条例で定めた団体等

控除方式

税額控除方式

控除額

〔寄附金-2,000円〕×〔都道府県指定寄附金は、都道府県民税から4%税額控除〕

〔寄附金-2,000円〕×〔市区町村指定寄附金は、市区町村民税から6%税額控除〕

控除対象限度額

総所得金額等の30%

控除対象となる額

2,000円を超える寄附金

地方公共団体への寄附金(ふるさと納税)について

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担当部署
税務会計課  税務室  住民税係
  • 直通電話:0279-26-2237
  • ファクス:0279-54-8681
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