【従業者の方・企業のご担当者の方】育児休業取得について
- 最終更新日
- 2025年11月28日
- 記事番号
- P004488
【厚生労働省】育児休業制度について
育児休業制度の定義
厚生労働省が令和6年1月作成リーフレット「知っておこう。育児休業制度」にて、以下のように記載されています。
『育児休業 1歳未満の子供1人につき原則として2回まで取得が可能。保育所に入所できないなどの事情があれば、最長2歳になるまで延長可能。』
現在、男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休の創設や育児休業の役割取得を可能とするなど改正されております。
詳細は以下のホームページをご確認ください。仕事と育児を両立させるヒントがあります。
【厚生労働省】共育プロジェクトについて
「共育プロジェクト」とは、厚生労働省がはじめた、誰もが希望する働き方・暮らし方を選択できる社会の実現に向けて、職場も家庭も、誰かひとりが負担を抱え込む「ワンオペ」から脱却し、みんなで「共に育てる」に取り組める世の中を目指すプロジェクトです。
詳細は以下のホームページをご確認ください。
イクメンプロジェクトのダウンロードコーナーにて育児休業取得企業好事例集(令和5年度版)(外部リンク)についても掲載されております。
【厚生労働省】育休復帰支援プラン策定について
「育休復帰支援プラン」とは、中小企業が、自社の従業員の円滑な育休の取得及び育休後の職場復帰を支援するために策定するプランです。 プランを策定・実施することで、従業員は安心して育休を取得し復職でき、他方、制度利用者の所属する職場では、快く休業に送り出すことができます。また、プランを実行し、職場のマネジメントが改善されることは、職場全体の業務の効率化に繋がる可能性があります。「育休復帰支援プラン」策定マニュアルを活用しましょう。
詳細は以下のホームページをご確認ください。
【厚生労働省】育児休業等給付について
育児休業等給付として、子の年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が支給されます。出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金はこども未来戦略(※)に基づき、令和7年4月1日に創設されました。
詳細は以下のホームページをご確認ください。
【厚生労働省】両立支援等助成金について
厚生労働省では、出生時両立支援コースや介護離職防止支援コース、育児休業等支援コース、育休中等業務代替支援コース、柔軟な働き方選択制度等支援コース、不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コースなど、仕事と育児・介護等を両立できる職場環境づくりのために、中小企業事業主の皆様を応援しています。
詳細は以下のホームページをご確認ください。
相談窓口
【事業主の方・従業者】群馬労働局雇用環境・均等室
育児・介護休業法に関するお問い合わせ、ご相談を受け付けています。
他にも、男女の均等な機会と待遇の確保、育児・介護休業など仕事と家庭の両立支援、パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理改善の啓発・指導、個別労働紛争解決制度の運用等を行っています。
労働者の方、事業主・人事労務担当者の方、その他どなたでも相談できます。
- 電話:027-896-4739
- 時間:8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
- URL:群馬労働局 雇用環境・均等室(外部リンク)

