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農地転用等の通知及び意見書の交付願

最終更新日
2022年02月08日
記事番号
P001666

土地改良事業および耕地整理事業が実施されている区域で、農地法第4条または第5条の申請書を農業委員会に提出する際は、事業施行者の意見書が必要になります。申請に必要な様式をダウンロードの上、必要事項を記入しご利用ください。

様式ダウンロード

事業名および地区名を確認の上ご利用ください。

事業名、地区名および申請部数一覧

事業名 地区名 申請部数 その他必要書類
農業構造改善事業(耕地整理) 藤塚地区

正本2部
添付書類はコピーで可

第一次農業構造改善事業 溝祭地区
第二次農業構造改善事業 漆原地区
農村総合整備モデル事業 田端・瀬来地区
町営十二土地改良事業
新農業構造改善事業 上小倉地区 正本2部
添付書類はコピーで可

※ 地区除外申請書
(明治用水土地改良区)

農林業地域改善特別対策事業 台・小林沢第1地区
台・小林沢第2地区
滝沢地区
村営滝之沢地区土地改良事業
村営滝之沢東地区土地改良事業

※明治用水土地改良区の地区除外申請書は、申請地が明治用水土地改良区の受益地の場合のみ必要になります。明治用水土地改良区の受益地になっているかは、吉岡町役場建設課用地管理室で確認できます。

なお、群馬用水土地改良区の意見書交付願、地区除外申請書などについては、群馬用水土地改良区Webページ(外部リンク)に掲載されています。また、令和3年6月1日より役場での受付ができなくなりますので、詳細については下記リンクよりご確認ください。

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担当部署
建設課用地管理室
  • 直通電話:0279-26-2279
  • ファクス:0279-54-8681
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