農業振興地域関係
- 最終更新日
- 2024年08月07日
- 記事番号
- P001093
農用地区域除外申出について
受付期間
4月1日から4月30日まで(土・日曜日、祝祭日を除く)
※受付期間以外の申出は受理できません。
受付場所
吉岡町役場産業観光課農業振興室(5番窓口)
必要書類(提出部数1部)
- 吉岡農業振興地域整備計画変更(除外)申出書(様式第1号)
- 変更(除外)理由書(様式第2号)
- 案内図(位置図:住宅地図等に該当地を朱色で表示)
- 土地利用案内図
(1)建物配置や排水計画などの記載のある計画平面図など
(2)農用地以外との一体利用の場合は全体計画図など
(3)資材置き場については資材毎の配置や通路などを明記
(4)駐車場については収容台数が分かる区画線などを明記 - 申出地の全部事項証明書(コピー不可。発行日から3カ月以内のもの)
- 申出地および隣接する土地の公図(写しで可。発行日から3カ月以内のもの)
分筆を要する場合は、予定線を朱書きしてください。 - 確約書(様式第3号)
- 委任状(代理人申請の場合のみ。様式不問)
- 土地所有者が共有名義の場合は、全員の同意書(様式不問)
申出書などの様式は、以下のファイルをダウンロードしてご利用ください。
注意事項
- 変更(除外)申出は、緊急性があり、実現可能で具体的な利用計画がある場合にのみ行ってください。
- 申出書の土地の表示は、全部事項証明書どおり正確に記入してください。
- 筆の一部を除外する場合は、必要最小限の面積にとどめ、残地(農地)の利用計画についても必ず記載してください。
- 変更(除外)理由書には、変更申出の必要性、規模の妥当性などの具体的理由および内容を詳細に記入してください。
- 農地転用許可・開発協議、その他法令上必要なものについては、事前に許可見込みの確認をしてください。
- 申出書の提出後に、現地確認などのため町担当職員などが申出地や既存施設に立ち入り、写真撮影などを行う場合があります。あらかじめご了承ください。
- その他、必要に応じて追加書類などの提出を求める場合や、土地所有者、代理人、土地利用者に問い合わせる場合があります。
- 除外後は、速やかに農地転用許可申請などの必要な各種手続きを行ってください。
- 除外後2年以内に転用が行われない土地については、利用目的に必然性がなかったものと判断し、農用地区域へ編入します。(平成24年度の除外から適用。)また、それ以前の除外地についても転用を行っていない土地については、順次農用地区域へ編入を行っていきます。
- 審査の結果、除外が認められないこともあります。