地域計画
- 最終更新日
- 2025年03月14日
- 記事番号
- P004004
「地域計画」とは
これまでは、将来的に耕作されなくなってしまう農地の対応について、地域の話合いを行い、「人・農地プラン」を作成していました。
今後は「地域計画」に移行し、誰がどのように地域の農地を利用していくかを地域で話し合い、農地1筆ごとの農地利用を示す目標地図を作成します。
地域計画の策定・実行までの流れ
- 協議の場の設置・協議
- 協議の場の結果を取りまとめ・公表
- 協議の場を踏まえ、地域計画の案(目標地図を含む)を作成
- 地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
- 地域計画の案の公告
- 地域計画の策定・公表
- 地域計画を実現するため実行・随時更新
1~7の順で進めていきます。
地域計画の「協議の場」の結果を公表します
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
協議の場の開催について
日時
令和6年12月20日(金)午後2時~
場所
吉岡町文化センター2階研修室
参加者
北群渋川農業協同組合、公益財団法人群馬県農業公社、群馬県中部農業事務所渋川地区農業指導センター、町農業委員会、認定農業者、認定新規就農者、農業者等
内容
町、農業委員会で作成した地域計画(目標地図)の素案について協議するものです。
※目標地図予定地の農地所有者様、予定地周辺で耕作規模拡大の意向がある農業者様で協議の場の参加を希望される場合は、事前に産業観光課農業振興室までご連絡ください。
地域計画策定に向けた説明会の開催について
日時
令和7年2月26日
13時30分~(大久保・漆原地区)
15時30分~(上野田・北下地区)
場所
吉岡町文化センター 2階研修室
対象者
地域計画(目標地図)区域の農地所有者
地域計画(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めるので、同条第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、次のとおり縦覧をします。
また、当該地域計画(案)については、意見書の提出を行うことができます。手続きの方法等は以下のとおりです。
期間
令和7年3月13日~令和7年3月27日(閉庁日を除く)
縦覧場所
吉岡町産業観光課農業振興室
意見書の提出
利害関係人は、この地域計画(案)に対して意見があるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
提出先
産業観光課農業振興室
提出方法
窓口、郵送
提出期限
令和7年3月13日~令和7年3月27日(縦覧期間と同じ)
留意事項
意見書の様式は任意としますが、個人の場合にあって住所、氏名を、法人の場合にあっては法人名、代表者名、事務所の所在地を記載してください。なお、吉岡町における地域計画案以外に対しては意見書を提出することができません。