契約保証金の取扱いについて
- 最終更新日
- 2025年09月16日
- 記事番号
- P003991
契約保証金とは
「確実な契約履行」の担保として契約締結日までに契約の相手方に納めていただく金銭保証です。保証金の率は原則として契約金額の10%以上です(低入札調査該当案件など契約金額の10%では「確実な契約履行」が担保されないと判断される場合は除きます。)。
契約保証金を求める対象
契約保証金を求める案件は、競争入札など契約方式に関係なく以下の案件となります。ただし、例外的に契約の性質等を個別的に検討し「確実な契約履行」が見込まれると判断した場合には、例外的に契約保証金を求めないことがあります。競争入札案件の場合には公告文や指名通知書、随意契約案件の場合には見積依頼書又は担当者への直接確認でそれぞれ契約保証金の有無をご確認ください。
発注内容 | 契約保証金を求める原則的条件 |
建設工事 | 予定価格が500万円以上の案件 |
建設コンサルタント業務委託・役務 | 予定価格が300万円以上の案件 |
物品購入、リース、その他 | 契約保証金を求めません |
契約保証金の納入方法
契約の相手方を決定した際に、競争入札案件の場合には財政室、随意契約案件の場合には業務担当課とそれぞれ納付方法等についての協議を必ず行い、以下の手段で契約締結日までに契約保証金等の対応をお願いします。
原則的な方法
原則契約金額の10%以上であることが条件になります。
納入手段 | 納入手続き | 納付等先 |
現金(持参) |
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税務会計課審査出納係 |
現金(口座振込) |
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税務会計課審査出納係 |
代替え等の方法
証券の額面や保証金額が原則契約金額の10%以上であることが条件になります。なお、各保証と保険契約の場合は、保証期間が履行期間を含んでいることも条件となります。
代替え等手段 | 納入等手続き | 納付等先 |
有価証券のうち利付国債、地方債 |
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税務会計課審査出納係 |
金融機関による保証 |
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税務会計課審査出納係 |
公共工事の前払金保証事業に関する法律による登録を受けた保証事業会社の保証
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紙媒体の保証の場合
電子媒体の保証の場合
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※ |
履行保証保険契約の締結 |
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※ |
公共工事履行保証証券による保証 |
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※ |
※提出先のメールアドレスと電話連絡先は、以下のとおりです。
案件種類 | 納付先等 | 認証キー提出先 | 電話連絡先 |
競争入札案件 |
財政室 |
zaisei@town.yoshioka.gunma.jp | 0279-26-2236 |
随意契約案件 | 業務担当課 | 業務担当課に確認してください |
検査合格(引渡を要する場合は、引渡)後
現金納付の場合には、発行された保管通知書下段の返還請求書に振込先口座等の必要事項を記入の上、税務会計課審査出納係にご提出ください。後日指定の口座へ返還いたします。
また、有価証券、金融機関による保証もって代替えを行った場合には、発行された保管通知書下段の返還請求書に必要事項を記入の上、税務会計課審査出納係にご提出ください。