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契約保証金の取扱いについて

最終更新日
2025年09月16日
記事番号
P003991

契約保証金とは

「確実な契約履行」の担保として契約締結日までに契約の相手方に納めていただく金銭保証です。保証金の率は原則として契約金額の10%以上です(低入札調査該当案件など契約金額の10%では「確実な契約履行」が担保されないと判断される場合は除きます。)。

契約保証金を求める対象

契約保証金を求める案件は、競争入札など契約方式に関係なく以下の案件となります。ただし、例外的に契約の性質等を個別的に検討し「確実な契約履行」が見込まれると判断した場合には、例外的に契約保証金を求めないことがあります。競争入札案件の場合には公告文や指名通知書、随意契約案件の場合には見積依頼書又は担当者への直接確認でそれぞれ契約保証金の有無をご確認ください。

発注内容 契約保証金を求める原則的条件
建設工事 予定価格が500万円以上の案件
建設コンサルタント業務委託・役務 予定価格が300万円以上の案件
物品購入、リース、その他 契約保証金を求めません

契約保証金の納入方法

契約の相手方を決定した際に、競争入札案件の場合には財政室、随意契約案件の場合には業務担当課とそれぞれ納付方法等についての協議を必ず行い、以下の手段で契約締結日までに契約保証金等の対応をお願いします。

原則的な方法

原則契約金額の10%以上であることが条件になります。

納入手段 納入手続き 納付等先
現金(持参)
  • 事務処理が必要になるので納付日等を事前協議で決定したのち納付してください
  • 即日保管通知書が交付されます

税務会計課審査出納係

現金(口座振込)
  • 振込先口座情報を担当窓口で確認してください

  • 事務処理が必要になるので納付日等を事前協議で決定したのち納付してください
  • 後日保管通知書が交付されます

税務会計課審査出納係

代替え等の方法

証券の額面や保証金額が原則契約金額の10%以上であることが条件になります。なお、各保証と保険契約の場合は、保証期間が履行期間を含んでいることも条件となります。

代替え等手段 納入等手続き 納付等先

有価証券のうち利付国債、地方債

  • 事務処理が必要になるので納付日等を事前協議で決定したのち証券を提出してください
  • 有価証券保管証書が交付されます

税務会計課審査出納係

金融機関による保証

  • 事務処理が必要になるので納付日等を事前協議で決定したのち証書を提出してください
  • 保管通知書が交付されます

税務会計課審査出納係

公共工事の前払金保証事業に関する法律による登録を受けた保証事業会社の保証

  • 東日本建設保証株式会社
  • 西日本建設保証株式会社
  • 北海道建設業信用保証株式会社

紙媒体の保証の場合

  • 契約書の提出と一緒に紙媒体による証書を提出してください

電子媒体の保証の場合

  • 契約書の提出前にPDFデータの「認証キー」を提出してください(提出後は、受信確認のため、電話連絡をお願いします)

履行保証保険契約の締結
不履行により発注者が被った損害を保険会社が補償する保険商品

  • 保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券を提出してください

公共工事履行保証証券による保証
  • 保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券を提出してください

※提出先のメールアドレスと電話連絡先は、以下のとおりです。

案件種類 納付先等 認証キー提出先 電話連絡先

競争入札案件

財政室

zaisei@town.yoshioka.gunma.jp 0279-26-2236
随意契約案件 業務担当課 業務担当課に確認してください

検査合格(引渡を要する場合は、引渡)後

現金納付の場合には、発行された保管通知書下段の返還請求書に振込先口座等の必要事項を記入の上、税務会計課審査出納係にご提出ください。後日指定の口座へ返還いたします。
また、有価証券、金融機関による保証もって代替えを行った場合には、発行された保管通知書下段の返還請求書に必要事項を記入の上、税務会計課審査出納係にご提出ください。

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担当部署
企画財政課  財政室
  • 直通電話:0279-26-2236
  • ファクス:0279-54-8681
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