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系列関係にある者の同一入札への参加制限について

最終更新日
2025年03月07日
記事番号
P004281

吉岡町では系列関係にある者同士が同一の入札に参加することは、入札の公平性を欠く(ひいては競争性の没却を引き起こしかねない)おそれがあると考え、適正な入札契約の執行を図るため、入札参加を制限します。

系列関係の基準

「一方の会社(の意思決定者)が一方の運営を法的に決定することができるか」を一つの基準とします。以下に概要をまとめますが、詳細は「資本関係又は人的関係のある会社の同一入札の参加における考え方」をご確認ください。

  1. 資本関係

    会社単位で他方の会社等の経営等業務執行の権限を持っている関係性

    • 子会社と親会社の関係にある会社同士
    • 親会社を同じくする子会社同士

    ※子会社、親会社は、会社法施行規則第3条に規定によります。

  2. 人的関係

    人(役員)単位で他方の会社等の経営等業務執行の権限を持っている関係性

    • 一方の会社の代表取締役(法人、個人経営に関わらず代表権を有する者を指す)が、他方の会社の役員を兼ねている場合
  3. その他入札の適正さが阻害されると認められる関係
    • 1又は2と同視しうる関係(例えば、契約において一方の経営等業務執行の権限を付与している関係の者)

系列関係の取り扱い

  • 系列関係にある者のうち、一つの入札に参加できるのは1者のみとします。
  • 系列関係の基準に該当する複数の者が行った入札は、「同一の入札において同一人がした2以上の入札」に該当するとし、そのすべての者の入札は「無効」とします。
  • 系列関係の基準に違反して、虚偽等により入札を行い、落札に至った者及びその入札に参加した同系列関係に該当する者については、指名停止の対象となります。
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