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公共工事の「前金払・中間前金払制度」について

最終更新日
2025年09月10日
記事番号
P003427

お知らせ

公共工事及び建設コンサルタント業務委託の円滑な実施を目的に、特に速やかな支払いが求められる前払金と中間前払金について、令和7年9月から保証事業会社との保証契約を電子保証とした場合に限り、メールによる請求書の提出を可能としました。なお、電子保証の場合でも、従来通り書面での請求書の提出も可能です。

前金払いとは

資材の購入や労働者の確保等、建設工事等の着工資金の確保を目的に契約代金に対して一定割合分を履行前に受注者へ支払うことです。

前金払制度対象案件と請求割合の原則

対象条件 請求割合
設計金額が300万円以上の建設工事 契約金額の10分の4以内
設計金額が300万円以上の設計・測量等の建設コンサルタント業務委託 契約金額の10分の3以内

※詳しくは個別の入札公告や指名通知書等でご確認ください。

中間前金払いとは

前払金を受け取った建設工事において、さらに一定の条件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件に前払金を追加して支払うことです。

中間前金払制度適用の条件と請求割合の原則

条件(すべてを満たしていることが必要です。) 請求割合
  1. 既に前払金の支出がある建設工事であること
  2. 工期の2分の1を経過していること
  3. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること
  4. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること
  5. 部分払いの支出がないこと

契約金額の10分の2以内

※前払金と合せて契約金額の10分の6以内

請求手続き

前金払請求

1.前払金請求書(様式第1号)に保証事業会社の前払金保証契約の保証証書を添えて事業担当課に提出してください。

2.前金払いを行います。

中間前払金請求

1'中間前金払認定請求書(様式第2号)に履行状況を確認できる書類を適宜添えて事業担当課に提出してください。

2'支払要件を満たしていることを確認後、町が中間前金払認定調書を発行します。

→中間前金払認定調書を添えて保証事業会社に保証の申込を行い、保証証書の発行を受けてください。

3'中間前金払請求書(様式第4号)に保証事業会社から発行された保証証書を添えて事業担当課に提出してください。

4'中間前金払いを行います。

保証証書

インターネットを介した電子媒体による証書(電子証書)の取扱いが可能です。

保証事業会社と電子保証とする保証契約締結後、PDFデータの「認証キー」が保証会社から発行されますので、その「認証キー」を契約締結後に事業担当課へ提出してください。提出された「認証キー」をもとにインターネット保証確認サービス「D-Sure」にアクセスし内容を確認させていただきます。
※送信後は、電子メール受信確認のため、お手数ですが事業担当課に電話連絡をお願いいたします。

認証キーの送付時期 契約締結日以降
認証キーの送付先

業務担当課(メールアドレスは監督員通知時にお知らせします)

連絡先 業務担当課

電子保証利用時の請求書取扱いの特例

保証事業会社との保証契約を電子保証とした場合に限り、メールによる請求書の提出が可能です(電子保証の場合でも、従来どおり書面での請求書提出も可能です。)。ただし、中間前払金の認定のための中間前金払認定請求書は対象外です。

メールに添付するデータと注意点は以下のとおりです。

提出書類 注意点
  • 前払金請求書又は中間前払金請求書
  • PDFデータであること(他の形式は不可)
  • メール提出の場合のみ押印は不要
  • 日付はメール送信時で作成
    前払金請求書:契約締結日以降
    中間前払金請求書:認定日以降
  • 保証事業会社の「認証キー」

-
  • JV口座の通帳の写し

  • JV案件の場合のみ
  • 表紙と見開きページ

各種請求のフローチャート

前金払制度画像.png

関係例規

  • 吉岡町公共工事前金払等事務取扱要綱
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