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中小企業信用保険法第2条第5項および第6項の規定に基づく認定について

最終更新日
2024年06月26日
記事番号
P000124

中小企業信用保険法第2条第5項および6項の規定に基づく認定について

この制度は、売上の減少や取引先等の事業活動の制限、災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が保証限度額の別枠化を行う制度です。

町による認定後、有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して申込みを行うことが必要となります。なお、本認定は融資を確約するものではありません。

利用にあっては、取引先金融機関にご相談ください。

制度の詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご確認ください。

対象

中小企業信用保険法第2条第5項、または第6項のいずれかに該当し、事業所の所在地を所管する市町村長の認定を受けた中小企業者

申請方法

該当する申請様式に必要事項を記入のうえ関係書類を添え、産業観光課産業振興室へ提出してください。

中小企業信用保険法第2条第5項(経営安定関連保証制度(セーフティネット保証制度))

中小企業信用保険法第2条第5項に定める特定中小企業者を認定する制度です。

下記4号及び5号のほかはお問い合わせください。

第5項第4号

第5項第4号は、自然災害など突発的被害に起因するものが対象です。新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証4号は、令和6年6月末で終了しており、現在の認定案件はありません。

申請書

第5項第5号

第5項第5号は、全国的に業況が悪化している業種(国指定)に属する必要があります(令和6年9月30日まで)。

使用する様式は、(イ)売上高等の減少、(ロ)原油価格の上昇の別のほか、事業形態(兼業の有無)により異なります。

また、新型コロナウイルス感染症の影響に起因して経営安定に支障が生じている場合には、様式が異なります(時限的な運用緩和)。

1及び4:1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または兼業者であって営んでいる事業が全て指定業種に属する場合

2及び5:兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)に属する業種が指定業種である場合

3及び6:兼業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

    申請書
    コロナウイルス感染症起因

    令和6年7月から認定要件が変更されました。これまで、コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能にしていましたが、令和6年7月から、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用となりました。

      その他の書類

      ※各認定書の減少率欄は、小数点第2位以下を切り捨てて記載してください。

      ※その他の書式を利用する場合は、お手数ですがご連絡ください。

      中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証制度)

      中小企業信用保険法第2条第6項に定める特例中小企業者を認定する制度です。大規模な経済危機・災害等による信用の萎縮等が全国的に生じており、国として実施する必要があると認める場合に発動されます。

      ※現在の認定案件はありません

      申請書

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      担当部署
      産業観光課  産業振興室
      • 直通電話:0279-26-2280
      • ファクス:0279-54-8681
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