吉岡町障害福祉すまいるプラン(障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画)
- 最終更新日
- 2021年10月19日
- 記事番号
- P003029
吉岡町障害福祉すまいるプラン(障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画)について
策定趣旨
障害者施策に関する基本的な計画である「障害者計画」、障害福祉サービス等の目標値を掲げる「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」の3つの計画を一体とし、障害者をとりまく様々な課題を町全体の課題と捉え、障害の有無にかかわらず町民みんなが住みよいまちになることを目指した総合的な計画として策定しました。
計画の位置づけ
障害者計画
障害者基本法第11条第3項に規定する「市町村障害者計画」に相当するものであり、町における障害者施策に関する基本的な計画です。
障害福祉計画
障害者総合支援法第88条第1項の規定に基づく「市町村障害福祉計画」で、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画を定めるものです。
障害児福祉計画
児童福祉法第33条の20第1項に基づく「市町村障害児福祉計画」で、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に関する計画を定めるものです。
計画の期間
「第4期障害者計画」の計画期間は、平成30年度から令和5年度までの6年間です。
「第6期障害福祉計画」及び「第2期障害児福祉計画」の計画期間は、令和3年度から令和5年度の3年間です。
基本理念
本町では、これまで、ノーマライゼーションの理念に基づき本町が目指す将来像を実現していくために、「トライアルサポート吉岡 ~障害がある人も、ない人も住みよいまち~」を基本理念に、障害者施策を推進してきました。
これからも、障害がある人が、住み慣れた地域で、自立した生活を送るとともに、自らの意志で決定し、様々なことに挑戦(トライ)するなど、自己実現できる環境づくり「トライアルサポート」に、継続して取り組む必要があります。
障害者福祉施策に関する3つの計画(障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画)の共通した基本理念を「トライアルサポート吉岡 ~障害がある人も、ない人も住みよいまち~」とします。
障害がある人も、ない人も、誰もが垣根なく助けあいながら生活し、全ての町民が「すまいる(Smile)」になれる町づくりをともに進めていくため、本計画を含めた3つの計画の愛称を「吉岡町障害福祉すまいるプラン」とします。