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特定用途制限地域

最終更新日
2021年09月29日
記事番号
P002543

特定用途制限地域

特定用途制限地域について

特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地の区域において良好な環境の形成または保持のため居住環境に影響を与えるおそれのある建物用途を定め、その立地を制限する地域を指定するものです。

導入理由

吉岡町では、都市計画における区域区分の定めがなく、また、用途地域による都市計画制限が行われていない地域では土地利用の混在化が激しく、スプロールが発生しています。駒寄スマートインターチェンジの大型車対応化や大型商業施設の出店も予定され、これを契機に更なる都市的土地利用転換が進み、無秩序な開発による居住環境の悪化が進むことが懸念されます。そこで、将来に渡って緩やかに居住を誘導することにより、都市基盤整備費を抑制し、持続可能なまちづくりを推進するために定めるものです。

指定区域と制限される建物用途

  • 指定区域

    吉岡地区

    制限される建物用途

    共同住宅、長屋

  • 特定用途制限地域(総括図).jpg

基準時(告示日)

令和元年12月9日(月曜日)

特定用途制限地域の図書と建築条例

図書

建築条例

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担当部署
建設課都市建設室
  • 直通電話:0279-26-2278
  • ファクス:0279-54-8681
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