ページの本文です。

吉岡町公共施設(役場庁舎、コミュニティーセンター、保健センター、文化センター)内に係る防犯カメラの管理及び運用について

最終更新日
2025年11月01日
記事番号
P004459

公共施設内の秩序の維持を推進し、公共施設の適切な管理を図るため、公共施設内に防犯カメラを設置し、令和7年11月1日より運用を開始します。
公共施設内に設置する防犯カメラ(以下「施設内カメラ」といいます。)は、「吉岡町防犯カメラの設置及び利用に関する要綱」に基づき、適切な管理運用に努めます。

施設内カメラの設置場所

  • 吉岡町役場庁舎1階中央フロア及び窓口付近
  • 吉岡町コミュニティーセンター上下水道課執務室内
  • 吉岡町保健センター窓口付近
  • 吉岡町文化センター教育総務室及び生涯学習室窓口付近

施設内カメラの利用目的

施設内カメラの映像データ(画像または音声を含む。)は、次の場合を除き、利用し、及び提供はいたしません。

  • 施設内カメラの設置目的の範囲内で利用し、及び提供するとき。
  • 法令等に定めがあるとき。
  • 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けたとき。
アンケートにご協力ください

みなさまからいただいたご意見・ご感想は、ウェブサイトの改善に活用させていただきます。
※3つの設問にご回答のうえ「送信する」ボタンを押してください。

このページの内容は参考になりましたか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は見つけやすかったですか?

担当部署
企画財政課  財政室
  • 直通電話:0279-26-2236
  • ファクス:0279-54-8681
ページの先頭へ