吉岡町公共施設(役場庁舎、コミュニティーセンター、保健センター、文化センター)内に係る防犯カメラの管理及び運用について
- 最終更新日
- 2025年11月01日
- 記事番号
- P004459
公共施設内の秩序の維持を推進し、公共施設の適切な管理を図るため、公共施設内に防犯カメラを設置し、令和7年11月1日より運用を開始します。
公共施設内に設置する防犯カメラ(以下「施設内カメラ」といいます。)は、「吉岡町防犯カメラの設置及び利用に関する要綱」に基づき、適切な管理運用に努めます。
施設内カメラの設置場所
- 吉岡町役場庁舎1階中央フロア及び窓口付近
- 吉岡町コミュニティーセンター上下水道課執務室内
- 吉岡町保健センター窓口付近
- 吉岡町文化センター教育総務室及び生涯学習室窓口付近
施設内カメラの利用目的
施設内カメラの映像データ(画像または音声を含む。)は、次の場合を除き、利用し、及び提供はいたしません。
- 施設内カメラの設置目的の範囲内で利用し、及び提供するとき。
- 法令等に定めがあるとき。
- 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けたとき。

