ふるさと納税返礼品協力事業者の募集について
- 最終更新日
- 2024年07月01日
- 記事番号
- P003549
概要
町では、ふるさと納税をした町外在住者に対して、町の魅力や特産品のPRとしてお礼の品を贈呈しています。さらなる寄附促進と魅力発信を図るため、寄附者へ贈呈する返礼品の提供事業者のご協力をお待ちしています。
提供事業者のメリット
- 全国へ販路を拡大するチャンスです。
- 返礼品発送時にパンフレット等を同封していただくことで自社をPRすることができます。(返礼率が明確になる価格記載は不可などの条件あり)。
- ふるさと納税サイトへの掲載料や販売手数料の負担はありません。
- 送料は吉岡町が負担します。
要件
返礼品提供事業者の要件
次の全てに該当する事業者が対象です。
- 町内に本社、支社、事業所または工場がある法人・団体・個人事業主であること
ただし町内で生産された農産物等を提供する場合、また町内で生産された原料をもとに加工・製造などを行う場合など総務省の基準に適合しているものは吉岡町外の事業者であっても可とする
- 法会を遵守した生産、製造、販売またはサービスの提供を行っていること
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に掲げる構成員でないこと
返礼品の要件
次のいずれかに該当するものが対象です。
- 町内において生産されたものであること
- 町内において返礼品の原材料の主要な部分が生産されたものであること
- 町内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること
- その他、国により示された地場産品基準に合致するものであること
食品を取り扱う場合
- 地場産品基準、食品表示法や食品衛生法に違反することがないよう、町の調査・確認に応じる義務があります。
- 地場産品基準、食品表示法や食品衛生法において遵守するべき事項が記載された書類を整備し、保存をする義務があります。
- 食品表示法、食品衛生法の違反を行った場合は取引を中止する場合があります。
- 上記により契約不履行となり本町に損害が生じた場合、本町は損害賠償を請求することがあります。
申込方法
下記お問い合わせ先までご相談ください。
問い合わせ先
吉岡町役場企画財政課財政室(ふるさと納税担当)
郵便番号:370-3692
住所:群馬県北群馬郡吉岡町下野田560番地
電話:0279-54-3111
FAX:0279-54-8681
メール:furusato@town.yoshioka.gunma.jp