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Q.60歳未満で厚生年金保険の遺族年金を受けることになりましたが、国民年金に加入する必要はありますか?

最終更新日
2021年02月02日
記事番号
E001908
60歳未満で厚生年金保険の遺族年金を受けることになりましたが、国民年金に加入する必要はありますか?

国民年金に加入しなければならない人は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人です。厚生年金保険の遺族年金を受けられるようになっても、60歳未満のときは、国民年金に加入しなければなりません。

配偶者の死亡後14日以内に、担当部署窓口で「被保険者資格取得・種別変更届」に年金手帳を添えて手続きを行ってください。

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担当部署
住民課  保険室
  • 直通電話:0279-26-2249
  • ファクス:0279-54-8681
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