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Q.免除されていた国民年金の保険料は、後で納めることができますか?

最終更新日
2021年02月02日
記事番号
E001913
免除されていた国民年金の保険料は、後で納めることができますか?

保険料の免除や学生納付特例の適用が承認された期間がある場合は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。 このため、これらの期間は、その承認がされた月の前10年以内であれば、後から保険料を納付すること(追納)ができます。保険料の免除、もしくは納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行には申し込みが必要ですので、渋川年金事務所にお問い合わせください。

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  • ファクス:0279-54-8681
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