ページの本文です。

Q.後期高齢者医療制度での医療費の個人負担限度額を教えてください。

最終更新日
2021年02月02日
記事番号
E001898
後期高齢者医療制度での医療費の個人負担限度額を教えてください。

病院などでの窓口負担が1割の人の個人負担限度額は、外来のみの月は14,000円(個人ごと)、入院した月は57,600円(世帯ごと)です。(非課税世帯の人や、窓口負担が3割の人の限度額は異なります)限度額を超えた分は高額療養費として支給されます。支給対象かどうかは群馬県後期高齢者医療広域連合で計算を行い、初めて該当する人には申請書を郵送します。申請は保健室で最初の1回のみとなり、以降は高額療養費が発生したときに随時振り込みます。

また、介護保険自己負担分の合算により年単位の限度額を超えた場合には、高額介護合算療養費の支給もあります。詳しくは関連ページをご覧ください。

関連ページ

アンケートにご協力ください

みなさまからいただいたご意見・ご感想は、ウェブサイトの改善に活用させていただきます。
※3つの設問にご回答のうえ「送信する」ボタンを押してください。

このページの内容は参考になりましたか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は見つけやすかったですか?

担当部署
住民課  保険室
  • 直通電話:0279-26-2249
  • ファクス:0279-54-8681
ページの先頭へ