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Q.近所の野焼きで迷惑しています。どうすればいいですか?

最終更新日
2020年03月19日
記事番号
E002570
近所の野焼きで迷惑しています。どうすればいいですか?

現場の確認に伺いますので、協働環境室へご連絡ください。

野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「群馬県の生活環境を保全する条例」により、次の焼却行為を除き、原則禁止されています。

(1)風俗習慣上または宗教上の行事に伴うもの(どんど焼き)

(2)農業などを営むためにやむを得ない廃棄物の焼却行為(病害虫の駆除、凍霜防止対策等)

(3)庭先でのたき火など軽微で周囲に影響が少ない場合

ただし、例外として認められている焼却行為についても、煙や臭いなどにより周辺環境に影響がある場合は、現場を確認して、町が指導を行います。

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担当部署
住民課住民環境室環境係
  • 直通電話:0279-26-2245
  • ファクス:0279-54-8681
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