ページの本文です。

Q.地籍調査事業を実施しており、登記が完了していない地区で、土地の名義変更を法務局へ申請しました。事業の関係で、何かすることはありますか?

最終更新日
2020年03月19日
記事番号
E002364
地籍調査事業を実施しており、登記が完了していない地区で、土地の名義変更を法務局へ申請しました。事業の関係で、何かすることはありますか?

登記が完了していない地区に該当する土地で、名義変更や分合筆など登記事項の異動を行う場合には、役場にその旨を連絡してください。

関連ページ

アンケートにご協力ください

みなさまからいただいたご意見・ご感想は、ウェブサイトの改善に活用させていただきます。
※3つの設問にご回答のうえ「送信する」ボタンを押してください。

このページの内容は参考になりましたか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は見つけやすかったですか?

担当部署
建設課用地管理室
  • 直通電話:0279-26-2279
  • ファクス:0279-54-8681
ページの先頭へ