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Q.赤線や青線の境界立会いは、どのように行いますか?

最終更新日
2021年07月05日
記事番号
E002377

赤線や青線の境界立会いは、どのように行いますか?

赤線や青線が公図にはあるが現地に存在しない場合や、赤線や青線の曲がりが現地にあり公図にない場合には、どのような対応をするのでしょうか。

赤線や青線の、公図上の幅員を確保します。赤線の幅員が公図上1.8メートルで現況が1メートルの場合には、現地立会いで1.8メートルの赤線(道路)を確保します。公図とあまりにも差がなければ関係者の同意により、曲がりの境界を決めることができます。青線についても、同様の方法で境界の確認を行います。

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