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Q.投票所入場整理券に書いてある投票所とは別の投票所でも投票できますか?

最終更新日
2020年03月19日
記事番号
E002101
投票所入場整理券に書いてある投票所とは別の投票所でも投票できますか?

投票所では、本人と選挙人名簿とを対照したあとに投票を行いますが、この選挙人名簿は、公職選挙法第20条第2項に基づき、投票所の区域ごとに作成され、その投票所の区域にかかる分だけを備えつけています。このため、決められた投票所でしか投票できません。期日前投票所では、吉岡町の選挙人名簿に登録されている人は、どなたでも投票できます。

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