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新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合における第一号被保険者の介護保険料の減免のお知らせ

最終更新日
2021年09月29日
記事番号
P002779

新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における第一号被保険者(65歳以上)の介護保険料の減免制度があります。

対象となる方

以下のいずれかに該当する方が対象となります。

  • 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の1及び2に該当すること。
    1. 事業収入等のいずれかの減少額が前年の該当事業収入等の額の10分の3以上であること。
    2. 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計金額が400万円以下であること。

対象となる保険料

令和2年2月1日から令和4年3月31日までに納期限が定められている保険料

※既に納期限が過ぎている保険料についても、遡って減免の対象となります。

申請方法

申請書と収入の状況が分かる資料(売上帳、現金出納帳等の各種勘定元帳、給与明細など)を窓口または郵送にて提出してください。

※資料の提出が困難な場合には、口頭により状況をお伺いします。

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担当部署
介護福祉課介護高齢室
  • 直通電話:0279-26-2247
  • ファクス:0279-54-8681
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