令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(追加支援分)
- 最終更新日
- 2025年01月30日
- 記事番号
- P004240
国では、令和6年度住民税非課税世帯に対して1世帯当たり3万円、対象世帯に属する18歳以下の世帯員1人につき2万円を加算して給付します。
※ 誤った申告により給付金を受けた場合は、返還の義務があります。
※ 本給付金は、差し押さえおよび課税の対象にはなりません。
※ 令和6年度の住民税は、令和5年1月~12月の所得により計算されます。
非課税世帯追加支援分
支給対象世帯
令和6年12月13日時点で吉岡町に住所を有し、世帯全員が令和6年度の住民税均等割が非課税の世帯
※ フローチャートをご確認ください
申請方法
手続きは世帯主が行ってください。また、振込口座の指定は原則、世帯主の口座に限ります。
1「支給のお知らせ」
対象世帯には3月上旬に「支給のおしらせ」を送付します。通知が届いたら振込口座などを確認してください。変更がなければ手続は必要ありません。振込口座を変更する場合はお問い合わせください。
対象世帯
- 令和6年度住民税非課税世帯等に対する「吉岡町物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度非課税化給付)」を吉岡町で受給した世帯のうち、令和6年6月4日以降に世帯員の増減のなかった世帯
2「確認書」
支給要件を満たす世帯主の人に「支給要件確認書」を送付します。3月下旬に発送する予定です。
対象世帯
- 令和6年度住民税非課税世帯等に対する「吉岡町物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度非課税化給付)」を吉岡町で受給した世帯のうち、令和6年6月4日以降に世帯員の増減のあった世帯
- 令和6年度住民税非課税世帯等に対する「吉岡町物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度非課税化給付)」を吉岡町で受給していない世帯
- 令和6年1月2日以降に吉岡町に住民登録された世帯員がいるが、町が令和6年度の課税状況を確認できた世帯
3「申請書」
申請書の対象となる世帯の人は、町で令和6年度住民税の課税状況を確認できないため、令和6年度住民税が非課税であることを申請する必要があります。
対象世帯
- 令和6年1月2日以降に吉岡町に住民登録された未申告の世帯員がいるため、町が令和6年度の課税状況を確認できない世帯
受付開始時期
令和7年3月25日
給付額
1世帯当たり3万円
申請期限
令和7年6月30日(月曜日)まで
子ども加算追加支援分
支給対象世帯
令和6年12月13日時点で吉岡町に住所を有し、非課税世帯追加支援分の給付金を受給した世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯
対象児童
令和6年12月13日時点で同一世帯にいる、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
※ 新生児は出生日が令和7年6月30日までが対象です。
※ 施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
申請方法
本給付金を受給するためには、まず非課税世帯追加支援分の給付金を受給してください。非課税世帯追加支援分の給付金を受給後、対象世帯には順次「支給のお知らせ」を送付しますので、通知が届いたら振込口座などを確認してください。口座の変更がなければ手続きは必要ありません。振込口座を変更する場合はお問い合わせください。
給付額
18歳以下の世帯員1人につき2万円