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物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割非課税世帯への給付)

最終更新日
2024年01月31日
記事番号
P003882

エネルギー・食料品等の物価高騰の影響により、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度住民税均等割が非課税となった世帯)の生活を守るため、1世帯当たり7万円の現金給付を行います。

対象者(フローチャートをご確認ください)

基準日(令和5年12月1日)時点で吉岡町に住所を有し、世帯全員が令和5年度の住民税均等割が非課税の世帯

  • ※課税者の被扶養者のみからなる世帯は対象になりません。
  • ※令和5年1月1日時点で日本国内のいずれかに住民登録がない方を含む世帯は対象になりません。
  • ※手続きは世帯主が行ってください。また、振込口座の指定は原則、世帯主の口座に限ります。

給付額

1世帯あたり7万円

申請方法

1.給付金のお知らせ

対象世帯には1月29日(月曜日)に口座振り込みの手続きを行いました。振込口座を確認してください。

対象世帯

令和5年度住民税非課税世帯等に対する「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)」を吉岡町で受給した世帯のうち、令和5年6月2日以降に世帯員の増減のなかった世帯(令和6年1月上旬に「給付金のお知らせ」が届いた世帯)

2.支給要件確認書

支給要件を満たす世帯主の方に「支給要件確認書」を送付します。通知が届いたら条件に当てはまるか確認し、同封の返信用封筒で町に返送してください。

対象世帯

  • 令和5年度住民税非課税世帯等に対する「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)」を吉岡町で受給した世帯のうち、令和5年6月2日以降に世帯員の増減のあった世帯

  • 令和5年度住民税非課税世帯等に対する「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)」を吉岡町で受給していない世帯
  • 令和5年1月2日以降に吉岡町に住民登録された世帯員がいるが、町が令和5年度の課税状況を確認できた世帯

送付時期

令和6年2月上旬

3.申請書

申請書の対象となる世帯の方は、令和5年度住民税の課税状況が町で把握できません。そのため、令和5年度住民税が非課税であることを証するための申請が必要です。

対象世帯

令和5年1月2日以降に吉岡町に住民登録された未申告の世帯員がいるため、町が令和5年度の課税状況を確認できない世帯

受付開始時期

令和6年2月5日(月曜日)

申請に必要なもの

支給の時期

不備のない確認書または申請書を受理してから概ね30日以内に支給します。

確認書の返送及び申請書の受付期限

令和6年5月15日(水曜日)まで(消印有効)

注意事項等

  • 誤った申告により給付金を受けた場合は、返還の義務があります。また、意図的に虚偽の申告を行い、不正に受給した場合は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。
  • 振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。ご自宅や職場に、職員をかたった不審な電話や郵便があった場合には、最寄りの警察署にご連絡ください。
  • 本給付金は、差押及び課税の対象にはなりません。
  • 世帯員以外の代理の人が確認・受給する場合は、代理人の本人確認の他、世帯主との関係性がわかる書類の提示を求めることがあります。
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担当部署
健康福祉課  福祉室
  • 直通電話:0279-26-2246
  • ファクス:0279-54-8681
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