物価高騰対応重点支援給付金(子ども加算分)
- 最終更新日
- 2024年06月17日
- 記事番号
- P003973
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、特に家計への影響が大きい低所得(令和5年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税)の子育て世帯に対し、その世帯に属する18歳以下の児童1人につき5万円の現金給付を行います。
対象
令和5年12月1日時点で吉岡町に住所を有し、物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯1世帯当たり7万円)または物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯1世帯当たり10万円)を受給している世帯の世帯主で、対象児童が同一世帯にいる人
対象児童
令和5年12月1日時点で同一世帯にいる、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
※フローチャートをご確認ください
申請方法
「給付金のお知らせ」
対象世帯には3月上旬から順次「給付金のお知らせ」を送付します。通知が届いたら振込口座等を確認してください。口座の変更がなければ手続きは要りません。振込口座を変更する場合は福祉室までお問い合わせください。
注意事項等
- 令和5年度の課税状況や世帯の状況に変更があった場合は、給付金の対象外になる場合があります。修正申告等をした場合は必ず役場健康福祉課福祉室までご連絡ください。
- 誤った申告により給付金を受けた場合は、返還の義務があります。また、意図的に虚偽の申告を行い、不正に受給した場合は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。
- 振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。ご自宅や職場に、職員をかたった不審な電話や郵便があった場合には、最寄りの警察署にご連絡ください。
- 本給付金は、差押及び課税の対象にはなりません。