自立支援医療費(精神通院医療)の支給
- 最終更新日
- 2024年07月19日
- 記事番号
- P002661
世帯収入に応じて精神疾患の通院医療費の自己負担額を軽減する制度です。
ここでいう「世帯」の範囲は、国民健康保険加入者の場合は同一世帯全員、その他の健康保険加入者の場合は健康保険等加入者(被保険者)をさします。
すでに補助を受けている人も、被保険者証や医療機関等の変更がある場合は手続きが必要です。速やかに届出をしてください。
対象
精神疾患で継続した通院が必要な人
必要なもの
- 申請書
受診する医療機関を漏れなく記載してください。
特に院外処方の場合は、薬局の申請漏れに注意してください。 - 指定医療機関の担当医師が3か月以内に作成した診断書
診断書の提出は2年に1度(隔年)で、精神障害者保健福祉手帳と同時に申請した場合も同様です。 - 被保険者証の写し
国民健康保険加入者の場合
本人のもののほかに、同一世帯全員のものが必要
その他健康保険加入者の場合
健康保険等加入者のものが必要 - 印鑑(スタンプ印不可)
- マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
- 自立支援医療課税状況等確認証
世帯全員の課税状況が確認できる書類(市町村民税(非)課税証明書、生活保護受給者証明書など)を提出した場合には必要ありません。世帯全員が市町村民税非課税の場合は、本人の所得(年金・手当など)がわかるものを添えて提出してください。
※申請に必要な書類は、担当部署窓口でお渡しするものか群馬県ホームページに掲載されているものを使用してください。