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障害福祉サービス費の過誤請求について(事業者向け)

最終更新日
2022年01月12日
記事番号
P002403

障害福祉サービス等の請求の誤りについて、同月過誤請求または通常過誤請求を行う場合は、下記の「過誤申立依頼書」の提出が必要になります。過誤調整を希望する月の前月末までに、吉岡町役場介護福祉課へ提出または郵送(必着)してください。※窓口での提出または郵送でのみ受付しています。メールやFAXでは受け付けておりません。

※同月過誤をする場合には、町への過誤申立依頼書の提出と併せて、国保連への連絡を行ってください。

送付先

〒370-3692

北群馬郡吉岡町大字下野田560番地

吉岡町役場介護福祉課福祉室あて

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担当部署
介護福祉課福祉室
  • 直通電話:0279-26-2246
  • ファクス:0279-54-8681
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