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小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業について

最終更新日
2025年07月16日
記事番号
P004376

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

児童福祉法に規定する疾病による小児慢性特定疾病医療給付に該当している方に対し、日常生活の便宜を図るため、特殊寝台等の日常生活用具を給付します。所得に応じて自己負担があります。必ず購入前にご相談ください

対象者

小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方
(但し、障害者総合支援法による施策の対象とならない方)

給付種目

便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車椅子、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター)、ストーマ装具、人工鼻、チューブ型包帯
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担当部署
健康福祉課  健康づくり室
  • 直通電話:0279-54-7744
  • ファクス:0279-54-8681
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