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要医療重症心身障害児等訪問看護支援

最終更新日
2020年03月12日
記事番号
P002665

医療的ケア(経管栄養、吸引、吸入など)を必要とする重症心身障害児(者)を監護する家庭へ、長時間の訪問看護費用を助成します。

対象

以下のいずれかに該当する人

  • 児童相談所において重症心身障害と判定された人
  • 3歳未満で状態が上記と同様の障害児であると判断された人

利用時間

2時間30分まで

ただし、保険診療で行う訪問看護を含めて1日4時間以上利用する場合

利用回数

原則として年度において6回まで

利用者の自己負担

住民税課税世帯

1時間あたり500円

住民税非課税世帯・生活保護世帯

1時間あたり250円

訪問看護の申請に必要なもの

  • 要医療重症心身障害児等訪問看護支援申請書
  • 訪問看護ステーション等医療機関の診療報酬対象分の訪問看護計画書の写し
  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 手帳など本人の状況がわかるもの

※必要に応じて児童相談所へ連絡し、重症心身障害児等であることを確認します。

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担当部署
健康福祉課  福祉室
  • 直通電話:0279-26-2246
  • ファクス:0279-54-8681
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