幼稚園、認定こども園等預かり保育の無償化について
- 最終更新日
- 2025年08月26日
- 記事番号
- P003807
幼稚園、認定こども園等預かり保育の無償化について
在籍する幼稚園、認定こども園(以下「幼稚園等」といいます。)の預かり保育を利用する児童の保護者に対して、上限金額の範囲内で利用料を無償化します。
無償化の対象となる児童及び対象となる金額
吉岡町在住であり、幼稚園等に在籍する教育・保育給付の1号認定を受けている児童のうち、保育の必要性の認定を受けた世帯の児童
年齢(4月1日時点の年齢) | 1日の支給限度額 | 月の上限額 |
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3~5歳児 | 450円 | 月額11,300円を上限に無償化 |
0~2歳児 | 450円 | 月額16,300円を上限に無償化 |
保育の必要性の認定について
無償化を受けるためには、保育の必要性の認定(新2号・新3号認定といいます。)を事前に受ける必要があります。保育の必要性の認定を受ける前に利用した利用料については対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください。
※ 遡って申請を行うことはできませんので、ご注意ください。
認定を受けるための要件について
次の2つの要件を満たす必要があります。
- 施設(事業)の利用開始日において吉岡町に居住していること。
- 保護者が次の保育を必要とする事由のいずれかに該当していること。
・1か月に64時間以上仕事をしている
・妊娠中または出産後である(出産前2か月から出産後2か月の間)
・病気やけが、または心身の障がいによる
・同居または長期入院等の親族の介護・看護にあたっている
・火災、風水害、地震等の災害の復旧にあたっている
・仕事を継続的に探している(認定は90日間)
・学校に在学しているまたは職業訓練を受けている
・虐待やDVによる
・その他、特別な事情により保育を必要とする場合
申請に必要なもの
下記申請書をダウンロードし、記入及び保育の必要性確認書類を添付の上、認定を希望する月の前月25日までに吉岡町へご提出ください。
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(記載例付き)(PDF:537.0 KB)
- 就労証明書(記載例付き)(Excel:83.2 KB)
- 就労証明書(記載例付き)(PDF:414.5 KB)
- 看護(介護)申立書(PDF:80.5 KB)
- 求職活動状況申出書(PDF:138.9 KB)
- その他、保育の事由毎に母子健康手帳の写し、診断書、障害者手帳等の写し、罹災証明書、在学証明書等が必要になります。
対象となる施設・事業内容
施設
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- 幼保連携型認定こども園駒寄幼稚園
- 吉岡町外の幼稚園、認定こども園のうち無償化の対象施設
事業内容
幼稚園等の通常の教育時間の終了後に幼稚園等で預かってもらう延長保育のことです。 通常の教育時間前の利用や長期休暇中の利用が可能な施設もあります。 施設によって制度の範囲や料金などは様々ですので、詳細については施設に確認してください。
利用料の請求方法
役場窓口方式
【請求及び給付の手順】
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- 吉岡町から認定を受けた後、幼稚園等の預かり保育を利用します。
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- 幼稚園等に利用料の全額を一旦お支払いいただきます。
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- 幼稚園等から利用実績の証明書と利用料に係る領収証の発行を受けます。
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- 必要書類を揃えて吉岡町に施設等利用費の請求(無償化の申請)をします。
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- 審査後、吉岡町から施設等利用費の給付をします。
代理受領方式
【請求及び給付の手順】
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- 吉岡町から認定を受けた後、幼稚園等の預かり保育を利用します。
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- 幼稚園等に無償化の範囲を超えた利用料をお支払いいただきます。
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- 幼稚園等から領収証の発行を受けます。
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- 幼稚園等が吉岡町に施設等利用費の請求(無償化の申請)をします。
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- 審査後、吉岡町から幼稚園等に施設等利用費の給付をします。
請求に必要なもの
次の全ての書類を揃えて吉岡町へご提出ください。
- 施設等利用費請求書(償還払い用)(PDF:155.8 KB)
- 特定子ども・子育て支援提供証明書、領収証
利用した施設から発行を受けてください。