保育の認定区分変更について
- 最終更新日
- 2025年06月04日
- 記事番号
- P004046
保育所や認定こども園等を利用するためには、町へ申請を行い、教育・保育給付認定を受けていただく必要があります。保育所および認定こども園に入所中で、現在受けている給付認定内容に変更が生じた場合は、認定区分変更申請書の提出が必要となります。変更は申請によるもので、自動では切り替わりません。変更をする場合は、必ずお手続きください。
認定区分 |
保育必要量 (利用時間) |
保育の必要性の事由・要件 |
---|---|---|
標準時間 認定 |
1日あたり 最大11時間 |
・父母ともに月間120時間以上の就労 ・常態的に送迎等が間に合わないと申請があり、認められた場合 |
短時間 認定 |
1日あたり 最大8時間 |
・父母どちらか、または双方が月間64時間以上120時間未満の就労 |
主な変更の事由
-
就労時間の変化のため(就労証明書添付)
- 現在の認定区分では就労時間をカバーできないため(就労時間は短時間であるが、通勤に相当な時間を要する等)
- 育児休業を取得するため
- 育児休業から復職するため
- その他保育事由の変更のため
注意事項
- 認定区分変更申請書の提出は、変更の事由が発生した都度必要となります。
- 認定区分変更申請書の提出締切日は、変更する月の前月25日(25日が土日祝日の場合は前開庁日)までです。
- 変更内容によっては、保育所等の利用時間が変更となる場合があります。月単位での認定のため、申請後の翌月1日以降の変更となります。
- 各認定区分の利用時間を超えて利用する場合は延長保育となり、別途延長料金が発生します。
※延長保育事業実施園(吉岡町内)
吉岡町第一保育園、吉岡町第三保育園、吉岡町第四保育園、認定こども園駒寄幼稚園