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保育の認定区分変更について

最終更新日
2025年06月04日
記事番号
P004046

保育所や認定こども園等を利用するためには、町へ申請を行い、教育・保育給付認定を受けていただく必要があります。保育所および認定こども園に入所中で、現在受けている給付認定内容に変更が生じた場合は、認定区分変更申請書の提出が必要となります。変更は申請によるもので、自動では切り替わりません。変更をする場合は、必ずお手続きください。

保育の認定区分
認定区分

保育必要量

(利用時間)

保育の必要性の事由・要件

標準時間

認定

1日あたり

最大11時間

・父母ともに月間120時間以上の就労
・父母が月間120時間以上の就労か、疾病・介護または就学
・父が月間120時間以上の就労、母が産前産後

・常態的に送迎等が間に合わないと申請があり、認められた場合

短時間

認定

1日あたり

最大8時間

・父母どちらか、または双方が月間64時間以上120時間未満の就労
・父母どちらか、または双方が求職中(就労時間が64時間未満含む)
・保護者が短時間認定を希望した
・保護者が育児休業中に在園を希望した(2年以内)

主な変更の事由

  • 就労時間の変化のため(就労証明書添付)

  • 現在の認定区分では就労時間をカバーできないため(就労時間は短時間であるが、通勤に相当な時間を要する等)
  • 育児休業を取得するため
  • 育児休業から復職するため
  • その他保育事由の変更のため

注意事項

  • 認定区分変更申請書の提出は、変更の事由が発生した都度必要となります。
  • 認定区分変更申請書の提出締切日は、変更する月の前月25日(25日が土日祝日の場合は前開庁日)までです。
  • 変更内容によっては、保育所等の利用時間が変更となる場合があります。月単位での認定のため、申請後の翌月1日以降の変更となります。
  • 各認定区分の利用時間を超えて利用する場合は延長保育となり、別途延長料金が発生します。
    ※延長保育事業実施園(吉岡町内)

    吉岡町第一保育園、吉岡町第三保育園、吉岡町第四保育園、認定こども園駒寄幼稚園
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担当部署
健康福祉課  子育て支援室
  • 直通電話:0279-26-2248
  • ファクス:0279-54-8681
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