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児童虐待の防止

最終更新日
2023年09月14日
記事番号
P000087

「児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)」では、「何人も児童に対し、虐待をしてはならない(児童虐待の禁止)」ことが規定されています。
児童虐待を見つけたら、気付いたら余計なお世話と考えずに、お近くの民生委員・児童委員か次の相談窓口までご連絡ください。情報源の秘密については守られます。

児童虐待とは

身体的虐待

なぐる、ける、縛る、溺れさせる、異物を飲ませる、やけどを負わせるなど。

性的虐待

性的行為の強要や教唆、ポルノグラフィの被写体にするなど。

ネグレクト(養育放棄)

食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、家等に置き去りにする、病院に連れて行かない、同居人の子どもへの暴力を見過ごすなど。

心理的虐待

存在を否定するような暴言、言葉による脅し、発達段階や能力以上のことを要求しできないと叱る、無視、兄弟間の差別的扱い、子どもの前でDV(夫や妻、パートナーからの暴力)を行うなど。

相談窓口

町の機関

吉岡町役場健康子育て課子育て支援室

電話:0279-26-2248(直通)

県の機関

北部児童相談所

電話:0279-20-1010

こどもホットライン24

電話:0120-783884

(携帯電話から)027-263-1100

児童相談所全国共通ダイヤル

電話:189

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担当部署
健康子育て課子育て支援室
  • 直通電話:0279-26-2248
  • ファクス:0279-54-7747
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