児童手当制度のご案内
- 最終更新日
- 2024年06月28日
- 記事番号
- P000090
令和6年10月分の児童手当から、制度の内容が変更となります。
詳しくは、児童手当制度改正(拡充)についてをご覧ください。
制度の目的
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
支給対象
15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
支給額(児童1人あたりの月額)
年齢区分 |
所得制限限度額未満 (児童手当) |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 (特例給付) |
所得上限限度額以上 |
---|---|---|---|
3歳未満 |
15,000円 | 5,000円 | 支給なし(資格消滅) |
3歳以上小学校修了前 (第1子、2子) |
10,000円 | ||
3歳以上小学校修了前 (第3子以降) |
15,000円 | ||
中学生 |
10,000円 |
※18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童から算定します。
(一般的に高校3年生以下の児童から第○子と数えます。)
所得制限について
児童を養育している方の所得が下記表の(1)未満の場合は児童手当を、(1)以上(2)未満の場合は特例給付(児童1人あたり月額一律 5,000円)を支給します。
なお令和4年10月分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、手当は支給されず、受給資格が消滅となります。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
※扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
所得制限限度額等の確認方法
所得額から控除額と社会保険料相当額(8万円)を差し引いた後、所得制限限度額表と比較します。
所得額について
所得額とは、総所得(※)、退職所得、山林所得、土地に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得(分離課税)、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等の合計額です。
※総所得とは給与所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期・短期譲渡所得の合計額です。なお、給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した額が所得額となります。
控除額について
控除額は、以下の控除のうち該当するものの合計です。
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・障害者控除(普通障害27万円、特別障害40万円)・ひとり親控除(35万円)・寡婦控除(27万円)・勤労学生控除(27万円)
所得上限限度額を超過した方の再申請について
所得上限限度額を超過したことで新規申請が却下された人や現況届の審査で資格消滅となった人で、翌年度以降の(または年度途中の所得更正等により)所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて児童手当の新規申請の手続きが必要です。
税更正通知書や納税通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に、子育て支援室へ児童手当の認定請求書を提出してください。期限内の申請であれば当該所得により算定する最初の月にさかのぼって受給できます。(期限を過ぎると申請した月の翌月分からの受給となり、申請が遅れた分の手当は受けられません。ご注意ください。)
※申請の際は納税通知書等を持参してください。
支給日
毎年2・6・10月の5日(休日の場合は前日)にそれぞれの前月分までが支払われます。
支給開始月
手当を受けるためには、申請が必要です。 原則として、申請した日の翌月分からの支給となります。
申請が遅れた場合、さかのぼって手当が支給されることはありませんので、ご注意ください。
ただし、出生や転入等の場合、その翌日から数えて15日以内の手続きであれば、出生・転入等の翌月分からの支給となります。
手続に必要なもの
- 申請者の健康保険証の写し
- 申請者名義の金融機関の通帳
- 申請者および配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかる下記のいずれかのもの
- ・個人番号カード・通知カード・個人番号が記載された住民票の写し
- 窓口に来庁する人の本人確認書類(運転免許証等)
- その他必要に応じて提出する書類がありますので、申請時にご確認ください。
その他
- 手当の受給者は、父母のうち家計の中心となる人です。受給者よりも配偶者の所得が相当程度高い場合には、受給者の変更が必要になる場合があります。
- 公務員は、勤務先から手当が支給されますので、勤務先で手続きをしてください。
また、町から手当を受給していた人が公務員になった場合、「受給事由消滅届」を町へ提出してください。(勤務先が独立行政法人等である場合は除く。) - 公務員でなくなった場合は、町へ新規申請が必要です。手続きが遅れると支給開始月も遅れますので、お早めに手続きをしてください。
- 受給資格が遡及して消滅したり、修正申告等により支給額が減額になった場合は、受給した分の手当を返還していただくことになります。
- 里帰り出産をして、出生届を吉岡町以外に提出した場合でも、児童手当の請求は吉岡町でしかできません。出生日の翌日から15日以内に手続きをしてください。
現況届について
令和4年度から現況届の提出が原則不要となります。ただし、下記に該当する受給者は引き続き現況届の提出が必要です。
- 児童と住民票上別居している
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が吉岡町と異なる
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない
- 離婚協議中で配偶者と別居している
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者である
- その他、吉岡町から提出の案内があった場合
対象者には5月下旬に現況届を送付します。必要事項を記入し、添付書類を添えて6月中に提出してください。(提出されない場合、6月分以降の手当が差止めとなってしまいます。現況届を紛失してしまった場合は下記担当までお問い合わせください。)