児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて
- 最終更新日
- 2023年06月01日
- 記事番号
- P002962
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
見直し内容
1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級) のみ受給している方
2.支給制限に関する所得の算定が変わります
児童扶養手当は、受給資格者、受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)について、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱い(※3)があります。
令和3年3月分以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金等(※4)が含まれます。
(※3)支給制限の額は、扶養人数の数などによって異なります。
(※4)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
手当を受給するための手続き
1.既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方
原則、申請不要です。
(児童扶養手当の資格認定を受けている方で、公的年金等を受給しているのにその旨を届け出ていない場合は届出をしてください。)
2.児童扶養手当の資格認定を受けていない方
児童扶養手当を受給するための申請が必要となります。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。必要書類等をお問合せの上、吉岡町子育て支援室(吉岡町保健センター内)へ申請してください。
支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、障害基礎年金等を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
※令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。