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小中学校転校手続きについて

最終更新日
2021年10月04日
記事番号
P001754

転校手続きについて

町内転居の場合

  1. 現在通学している学校に町内転居の旨を申し出てください。
  2. 転居の手続きをしてください。
  3. 在学校から発行された「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を持参し、指定された学校で諸手続きをしてください。

町外へ転出する場合

  1. 現在通学している学校、及び転出先の教育委員会に学校の転出入の旨を申し出てください。
  2. 住居の転出・転入手続きを役場(役所)でしてください。
  3. 在学校から発行された「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を持参し、転出先の教育委員会・学校等で手続きをしてください。

町内へ転入する場合

  1. 現在通学している学校、及び吉岡町教育委員会に学校の転出入の旨を申し出てください。
  2. 役場で住居の転入手続き後、町教育委員会で就学願を記入してください。
  3. 転入手続き後、教育委員会で就学願を記入してください。
  4. 在学校から発行された「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を持参し、指定された学校で諸手続きをしてください。

区域外就学について

小中学校の通学区域は住民登録している住所地によって定められており、指定された学校に通学することが原則になっていますが、下記の事由の場合、学校区域外からの一定期間の就学を認めています。

住宅の新築等

住宅の新築やアパートの入居等で転入することが確実な場合、転入するまで区域外就学を認めています。(申請の際に建築確認証明書等が必要となります。)

中学校第3学年

中学校卒業まで区域外就学が可能です。

小学校第6学年及び弟妹

小学校卒業まで区域外就学が可能です。(弟妹については小学校第6学年の兄姉が小学校を卒業するまで)

学期末等

上記3つに当てはまらない場合でも、その学期の学期末まで区域外就学を認めています。

その他

特別な事情がある場合には、ご相談ください。

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担当部署
教育委員会事務局学校教育室
  • 直通電話:0279-26-2286
  • ファクス:0279-55-5933
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