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未熟児養育医療

最終更新日
2025年12月11日
記事番号
P000070

未熟児養育医療給付の制度

身体の発育や機能が未熟で生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。吉岡町に在住する満1歳に満たない乳児で、給付の対象基準に該当し、入院治療が必要と医師が認めた方が対象となります。

申請に必要なもの

  • 養育医療給付申請書(PDF:94.8 KB)
  • 養育医療意見書(PDF:80KB)
    (指定養育医療機関の担当医師が記入)
  • 世帯調書(申請時に記入)
  • 母子健康手帳
  • 受療児の医療保険の資格情報が確認できる書類(次のいずれか1つ)
    • 「資格情報のお知らせ」のコピー
    • 「資格確認書」のコピー
    • マイナポータルの「資格情報画面」を印刷したもの
  • マイナンバー(個人番号)を確認できるもの(住民票世帯構成員全員分)

※転入された方等で吉岡町で課税状況が確認できない場合、市町村民税額と控除内容を証明できる書類が必要となることがあります。該当の方は担当までお問い合わせください。また収入の申告がされていない場合には,別途申告をお願いすることがあります。

給付の内容

指定養育医療機関の入院治療において、健康保険が適用される診察・医学処置・治療等に対して公費負担を受けることができます。

※保険適用外のもの(おむつ代、文書料、差額ベッド代など)は対象外です。

申請窓口

役場健康福祉課健康づくり室(町保健センター内)

その他

申請後に氏名・住所・電話番号・健康保険証などに変更があれば届け出が必要となります。

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担当部署
健康福祉課  健康づくり室
  • 直通電話:0279-54-7744
  • ファクス:0279-54-8681
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