妊婦のための支援給付
- 最終更新日
- 2025年04月01日
- 記事番号
- P004285
妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年度から施行されます。妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施します。
※令和6年度までの「出産・子育て応援ギフト」を受給された人は対象外となります。
妊婦支援給付金申請の流れ
妊婦支援給付金の受取口座は、給付金対象者本人(妊婦)です。
1.妊婦支援給付金1回目(妊娠後の給付:妊婦一人につき5万円)
- 申請時点で吉岡町に住所を有する妊婦
- 妊娠届出書を持参の上、保健センター窓口にお越しください。
- 「吉岡町妊婦給付認定申請書」をお渡しします。
- 申請は電子申請で回答するか、返信用封筒で返信または保健センター窓口に持参してください。
2.妊婦支援給付金2回目(出産予定日の 8 週間前以降の給付:胎児一人につき5万円(例)双胎の場合、10万円)
- 申請時点で吉岡町に住所を有し、妊婦給付認定を受けた人
-
- 出産予定日の8週間前以降に「吉岡町胎児の数の届出書」の申請書をお渡しします。
- 申請は電子申請で回答するか、返信用封筒で返信または保健センター窓口に持参してください。
- 出産予定日の8週間前以降に「吉岡町胎児の数の届出書」の申請書をお渡しします。
妊婦等包括相談支援の流れ
妊娠届出時
- 妊娠届出書を持参の上、保健センター窓口にお越しください。
- 「妊娠中の方へのアンケート」に記入していただき、そのアンケートをもとに妊婦と面談します。
面談では、妊娠期の過ごし方・必要となる手続き・利用できるサービスなどを一緒に確認します。
妊娠8か月
- 妊娠8か月頃に吉岡町保健センターからお知らせを郵送します。
- 同封されている「妊娠中の方(8か月)へのアンケート」を電子申請で回答するか、紙のアンケートに記入し、返信用封筒で返信または保健センター窓口に持参してください。
- アンケートで面談を希望する場合や面談が必要と判断した場合は保健師または助産師から連絡します。
出産後
- 出生届を提出後、保健センターの窓口にお越しください。
- 「出生セット(児童の予防接種予診票等)」の案内と共に、必要となる手続き・利用できるサービスなどを一緒に確認します。(代理人可)その際、「出産後の方へのアンケート」をお渡ししますので、新生児訪問の時までに記入をお願いします。
- 出生後1~2か月程で、保健師または助産師が自宅を訪問し、養育者と面談します。 面談では、記入していただいた「出産後の方へのアンケート」の回答をもとに出産後の見通しや過ごし方・相談・必要となる各種手続き・利用できる支援サービスなどを一緒に確認します。
- 面談終了後、アンケートはその場で回収します。
事業イメージ
妊娠初期 | 妊娠8か月前後(28Wから31W) | 出産・産後 | 育児期 | |
---|---|---|---|---|
妊婦等包括相談支援 |
面談およびアンケート |
アンケートを実施し、必要に応じて面談 | 面談及びアンケート | 相談・情報提供など |
妊婦支援給付金 |
妊婦支援給付金 1回目 |
妊婦支援給付金 2回目 |