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妊産婦歯科健康診査について

最終更新日
2020年03月11日
記事番号
P002423

妊娠すると、歯周病やむし歯にかかりやすくなります。

歯周病が悪化すると、早産や低出生体重時のリスクが高くなります。また、むし歯菌はお母さんの口から赤ちゃんにうつり、子どものむし歯の原因になることもあります。

妊娠したら赤ちゃんのためにも歯科健康診査を受けて、お口の健康を保ちましょう!

吉岡町では妊娠中に1回、産後1年以内に1回の計2回無料(※)で個別に受けられる妊婦歯科健康診査受診票の配付を行っています。

※精密検査や治療が必要になった場合の費用は補助の対象ではありません。

受診券配布対象者

平成31年4月1日以降に妊娠届出をし、吉岡町で妊婦健康診査受診票を発行した妊婦

受診の期間

妊婦の場合

妊娠3カ月から8カ月

産後受診する場合

産後2カ月から12カ月

受診の仕方

  1. 直接または電話で予約する
    実施医療機関を確認してください。受診票とあわせて医療機関一覧表をお渡しします。
    ※実施医療機関以外では受診券を利用できません。
  2. 妊産婦歯科健康診査受診票の太枠内を記入する
  3. 予約した日時に歯科健康診査を受ける
  4. 結果を歯科医院で聞き、結果票を母子手帳に貼る

受診するときの持ち物

  • 吉岡町妊産婦歯科健康診査受診票(医療機関に提出してください)
  • 母子健康手帳
  • 健康保険被保険者証

注意事項

受診票の再発行はできません。

また、吉岡町を転出した場合、吉岡町が発行した受診票は使用できません。

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担当部署
健康福祉課  健康づくり室
  • 直通電話:0279-54-7744
  • ファクス:0279-54-7747
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