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避難情報の改正について

最終更新日
2021年09月29日
記事番号
P001736

災害対策基本法の改正に基づき、令和3年5月20日から、水害や土砂災害などの災害の危険が差し迫り、住民に避難を促す必要がある場合に発令する「避難情報」について変更がありました。

変更のポイント

  1. 避難のタイミングを明確にするため、これまでの避難勧告と避難指示(緊急)を警戒レベル4「避難指示」に一本化
  2. 災害が発生・切迫し、警戒レベル4での避難場所等への避難が安全にできない場合に、自宅や近隣の建物で緊急的に安全確保するよう促す情報を、警戒レベル5「緊急安全確保」として位置づけ
  3. 早期の避難を促すターゲットを明確にするため、警戒レベル3の名称を「高齢者等避難」に見直し
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