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福祉医療費

最終更新日
2023年03月10日
記事番号
P000161

子ども、重度心身障害者等、母子・父子家庭等の方の保険診療による自己負担分を福祉医療費で助成します。

子ども

対象

18歳に達する以後最初の3月31日までの人

※中学校を卒業する年度で更新手続きが必要です。

更新の該当となる人には通知などを発送します。期限内に手続きをしてください。

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 福祉医療交付状況証明書(転入の場合)

診療を受ける場合

県内のとき

健康保険証等により被保険者等である確認を受けると共に受給資格者証を医療機関の窓口に提出してください。

県外のとき

健康保険証等により被保険者等である確認を受け、自己負担分をお支払いください。

後日、町で手続きすることで、県内のときと同じ負担になります。

母子・父子家庭等

対象となる方

  1. 死別、離別等で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している母子・父子家庭
  2. 父母のいない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童

ただし、所得税非課税の方に限ります。

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 福祉医療交付状況証明書(転入の場合)
  3. 戸籍謄本(本籍地が町外の場合)
  4. 所得の証明書(所得と控除のわかるもの)※1月1日以降に転入した場合

診療を受ける場合

県内のとき

健康保険証等により被保険者等である確認を受けると共に受給資格者証を医療機関の窓口に提出してください。

県外のとき

健康保険証等により被保険者等である確認を受け、自己負担分をお支払いください。

後日、町で手続きすることで、県内のときと同じ負担になります。

重度心身障害者等

対象となる方

身体または精神に障害のある方で下記等級のいずれかの認定を受けている方

  1. 特別児童扶養手当法施行令別表第3の1級
  2. 国民年金法施行令別表の1級
  3. 身体障害者手帳1級又は2級
  4. 療育手帳の判定A
  5. 身体障害者手帳3級(入院のみ)
  6. 障害者自立支援医療の精神通院医療認定者(精神通院医療のみ)

※令和5年8月1日から所得の基準が導入されます。

※所得制限については以下のページをご確認ください。

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 障害等級がわかるもの(身障手帳、年金証書等)
  3. 福祉医療交付状況証明書(転入の場合)

診療を受ける場合

県内のとき

健康保険証等により被保険者等である確認を受けると共に受給資格者証等を医療機関の窓口に提出してください。

県外のとき

健康保険証等により被保険者等である確認を受け、自己負担分をお支払いください。

後日、町で手続きすることで、県内のときと同じ負担になります。

※福祉医療費は他法他制度優先としています。

他法他制度に基づく公費負担医療制度も利用できる方は、その申請(有償の医師の意見書・診断書等が必要となり、更新手続きも年1回程度あります)を行うとともに、受診の際は、健康保険証等により被保険者等である確認を受け、当該制度の利用に必要な書類(受給者証等)と福祉医療費受給資格者証等を併せて医療機関の窓口へ提出してください。

限度額適用認定証等を使わずに医療費が高額になったとき

窓口支払いが生じることがあります。この場合、ご加入の社会保険等から支給を受けていただくことになります。病院等の窓口でお支払いされた額と、ご加入の社会保険等で支給された高額療養費に差異のある場合は、高額療養費支給決定通知書と病院等で交付された領収書をご持参のうえ、担当部署窓口までお申し出ください。

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担当部署
住民課保険室
  • 直通電話:0279-26-2249
  • ファクス:0279-54-8681
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