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福祉医療費

最終更新日
2024年08月19日
記事番号
P000161

子ども、重度心身障害者など、母子・父子家庭などの保険診療による自己負担分を福祉医療費で助成します。

※住所、健康保険証、名前に変更があった場合は、速やかに住民課保険室に届け出をしてください。

※別世帯の人が手続きをする場合は、記入済の委任状と受任者の身分証明書が必要です。委任状がない場合、福祉医療費受給資格者証は郵送でのお届けとなります。

スマートフォンから手続きができます!

スマートフォンなどで健康保険証の変更及び福祉医療費受給資格者証の再発行の手続きができます。
※福祉医療費(精神)受給資格者承認通知書をお持ちの人で、健康保険証の変更を希望する場合は直接役場にお越しください。先に福祉室にて自立支援医療受給者証の変更が必要になります。

子ども

対象

18歳に達する以後最初の3月31日までの人

※期限が15歳になった年度の3月31日までの福祉医療券をお持ちの場合は、期限が切れる前に送付します。

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 福祉医療交付状況証明書(転入の場合)

診療を受ける場合

県内で受診するとき

健康保険証などにより被保険者などである確認を受けると共に受給資格者証を医療機関の窓口に提出してください。

県外で受診するとき

健康保険証などにより被保険者などである確認を受け、自己負担分をお支払いください。

後日、町で手続きすることで、県内のときと同じ負担になります。

母子・父子家庭等

対象

  1. 死別、離別などで、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している母子・父子家庭
  2. 父母のいない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童

ただし、所得税非課税の場合に限ります。

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 福祉医療交付状況証明書(転入の場合)
  3. 戸籍謄本(本籍地が町外の場合)
  4. 所得の証明書(所得と控除のわかるもの)※1月2日以降に転入した場合

診療を受ける場合

県内で受診するとき

健康保険証などにより被保険者などである確認を受けると共に受給資格者証を医療機関の窓口に提出してください。

県外で受診するとき

健康保険証などにより被保険者などである確認を受け、自己負担分をお支払いください。

後日、町で手続きすることで、県内のときと同じ負担になります。

重度心身障害者等

対象

身体または精神に障害があり、下記等級のいずれかの認定を受けている人

  1. 特別児童扶養手当法施行令別表第3の1級
  2. 国民年金法施行令別表の1級
  3. 身体障害者手帳2級又は1級
  4. 療育手帳の判定A
  5. 身体障害者手帳3級(入院のみ)
  6. 障害者自立支援医療の精神通院医療認定者(精神通院医療のみ)

※令和5年8月1日から所得の基準が導入されました。所得制限については以下のページをご確認ください。

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 障害等級がわかるもの(身障手帳、年金証書等)
  3. 福祉医療交付状況証明書(転入の場合)

診療を受ける場合

県内で受診するとき

健康保険証などにより被保険者などである確認を受けると共に受給資格者証などを医療機関の窓口に提出してください。

県外で受診するとき

健康保険証などにより被保険者などである確認を受け、自己負担分をお支払いください。

後日、町で手続きすることで、県内のときと同じ負担になります。

福祉医療費は他法他制度優先としています。

他法他制度に基づく公費負担医療制度も利用できる場合は、その申請(有償の医師の意見書・診断などが必要となり、更新手続きも年1回程度あります)を行うとともに、受診の際は、健康保険証などにより被保険者などである確認を受け、当該制度の利用に必要な書類(受給者証等)と福祉医療費受給資格者証などを併せて医療機関の窓口へ提出してください。

限度額適用認定証等を使わずに医療費が高額になったとき

窓口支払いが生じることがあります。この場合、加入している社会保険などから支給を受けていただくことになります。病院等の窓口でお支払いされた額と、加入している社会保険などで支給された高額療養費に差異のある場合は、高額療養費支給決定通知書と病院などで交付された領収書をご持参のうえ、担当部署窓口までお申し出ください。

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担当部署
住民課  保険室
  • 直通電話:0279-26-2249
  • ファクス:0279-54-8681
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