保険料について
- 最終更新日
- 2020年11月04日
- 記事番号
- P002897
後期高齢者医療制度では、被保険者一人一人に保険料を納めていただきます。
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」(基礎控除後の総所得金額×所得割率)を合計して計算します。また、同一世帯の被保険者と世帯主の所得に応じて、均等割額が軽減されます。保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直され、群馬県内で均一です。
保険料の計算方法などの賦課に関してはこちらをご覧ください。
納付方法について
保険料の納付方法は、通常は年金から天引きされる「特別徴収」です。
ただし、年金額が年額18万円未満の人や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた金額が年金の2分の1を超える人については、年金からの徴収は行われず、納付書や口座振替などにより、個別に納付していただくことになります。
納付方法の変更について
年金天引き(特別徴収)で後期高齢者医療保険料を納付している人は、届出により納付方法を口座振替に変更することができます。ご希望の場合は、担当窓口にご相談ください。