被相続人居住用家屋等確認書の発行について
- 最終更新日
- 2025年02月17日
- 記事番号
- P001818
被相続人居住用家屋等確認書の発行(譲渡所得特別控除関係)
制度概要
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家(耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限る)または相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合には、その空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できます。
- 譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに空き家の耐震改修工事または取壊しを行った場合にも、特別控除の対象となりました。
- 譲渡日が令和6年1月1日以降かつ相続人の数が3人以上の場合、譲渡所得から2,000万円を特別控除できます。
被相続人居住用家屋等確認書について
特例の適用を受けるには、書類をそろえて確定申告をする必要があります。町では、申告に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。「被相続人居住用家屋等確認書」の申請書に必要事項を記載のうえ、必要な書類を添付して提出してください。
このほかに必要な要件や書類、詳細については、国土交通省のホームページ等をご覧いただくか、確定申告を行う税務署にお問い合わせください。
- 被相続人居住用家屋等確認書は確定申告ができることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。
- 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)には一定の要件があります。要件を満たしていることを確認してから「被相続人居住用家屋等確認書」の申請書をご提出ください。
- 空き家の発生を抑制するための特例措置の要件についてご不明な点等がございましたら、お近くの税務署にお問い合わせください。
- 令和6年1月1日以降に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。
申請書様式について
国土交通省のホームページから【様式】被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書をダウンロードできます。申請書に必要事項をご記入のうえ、交付に必要な書類を添えて提出してください。
- 譲渡日によって申請書の様式が異なります。譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、新しい申請書様式をご使用ください。
- 確認書の交付に必要な書類は、各申請書2~3ページの「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」に記載されている書類です。
- 「被相続人居住用家屋等確認書(各申請書1ページ目下部)」の欄と、「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表(各申請書2~3ページ)」の確認欄は町が記入しますので、記入は不要です。
証明書の様式等
【譲渡日が令和6年1月1日以降の場合】
別記様式1-1 被相続人居住用家屋等確認申請書の記入例(令和6年1月1日以降の譲渡).pdf
別記様式1-2 被相続人居住用家屋等確認申請書の記入例(令和6年1月1日以降の譲渡).pdf
別記様式1-3 被相続人居住用家屋等確認申請書の記入例(令和6年1月1日以降の譲渡).pdf
【譲渡日が令和5年12月31日以前の場合】
別記様式1-1被相続人居住用家屋等確認申請書の記入例(令和5年12月31日以前の譲渡).pdf
別記様式1-2被相続人居住用家屋等確認申請書の記入例(令和5年12月31日以前の譲渡).pdf
申請方法について
「被相続人居住用家屋等確認書」の発行をご希望の方は、ご来庁いただくか郵送にて申請書類をご提出ください。
建設課都市建設室において、申請書類の内容等を確認後「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。
- 郵送による確認書の交付を希望される場合、申請時に切手を貼った返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載)を併せてご用意ください。
- 個人情報が記載された重要な書類であるため、配達記録が確認できる方法(簡易書留やレターパック等)を推奨しています。
注意事項について
- 吉岡町で「被相続人居住用家屋等確認書」を発行できるのは、相続した被相続人居住用家屋が吉岡町内に所在するもののみです。
- 相続人が複数(共有名義)の場合は、申請を希望する相続人ごとに申請書を各々作成する必要がありますす。
- 申請から発行までに通常1週間から10日ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。