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相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

最終更新日
2022年04月19日
記事番号
P001818

相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

制度概要

空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。

被相続人居住用家屋等確認書について

特例措置を受けるために確定申告の時に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は当該家屋の所在市町村が行います。

発行を希望する人は、必要書類を添付して担当部署へ提出してください。

本特例措置を受けるには一定の条件があり、確定申告を行う必要があります。

このほかに必要な要件や書類、詳細については、国土交通省のホームページをご覧いただくか、確定申告を行う税務署にお問い合わせください。

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担当部署
建設課  都市建設室
  • 直通電話:0279-26-2278
  • ファクス:0279-54-8681
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