老朽危険空家除却支援事業
- 最終更新日
- 2020年11月30日
- 記事番号
- P002346
吉岡町では、老朽化により倒壊のおそれのある空家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、老朽危険空家除却に要する費用の一部を補助します。
お知らせ
募集期間は終了いたしました。
対象となる空家
次に掲げる要件をすべて満たすもの
- 町内に所在する1年以上使用されておらず、今後も居住の見込みがない、居住用の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの
- 住宅地区改良法施行規則第1条各号に掲げる住宅の区分に応じ、町が行う現地調査により判定基準に達し、老朽危険空家とされたもの
- 倒壊等により近隣住民等に悪影響を及ぼすおそれがあること
- 公共事業等による移転または建替えの補償の対象でないこと
- 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと
申込対象
次のすべてに該当する人
- 町税等の滞納がない人
- 空家の登記事項証明書に所有者として登録されている個人または法定相続人
※ただし、該当する人であっても、他の権利者からの同意を得られない人および暴力関係者は対象となりません。
募集棟数
3棟(定数になり次第締め切ります。)
補助額
除却に要する設計費や工事費、工事管理費総額5分の4(上限50万円)
募集期間
6月20日~11月30日(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで
事前相談
まずは、担当部署に事前相談してください。電話にて日程調整をし、補助内容の説明を受けてください。
補助対象空家の除却に着手する前に、必ず事業認定申請の手続きをしてください。申請前に工事に着手した場合、補助金を交付できませんので注意してください。
手続きについて
申し込みに必要な書類
- 吉岡町老朽危険空家除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(Word:12.0 KB)
- 除却工事実施(変更)計画書(様式第2号)(Word:31.0 KB)
- 除却工事の見積書の写し(内訳明細書を含むもの)
- 空家の平面図(延床面積を確認することができるものに限る)
- 補助対象空家の状況を確認することができる写真
以下に該当する場合は、除去についての同意書が必要です
- 共有者または法定相続人が複数いる場合(申請者以外のそれらの者全員の同意書が必要)
- 空家と空家が存する土地の所有者が異なる場合(当該土地の所有者全員の同意書が必要)
- 空家に所有権以外の権利の設定がある場合(当該権利者の同意書が必要)
工事完了の報告に必要な書類
- 吉岡町老朽危険空家除却支援事業実績報告書(様式第8号)(Word:14.0 KB)
- 工事請負契約書の写し
- 工事費に係る請求書又は領収書の写し
- 工事完了後の写真
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
- 建設リサイクル法第10条第1項に規定する届出書の写し(同法第9条第1項に規定する解体工事の場合)