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土壌汚染対策法における基準値について

最終更新日
2020年03月12日
記事番号
P001652

土壌汚染対策法では、管理が必要な区域の指定基準として、人が、土壌から汚染物質が溶出した地下水等を飲用する場合を想定した「溶出量基準値」と汚染土壌を直接摂取する場合を想定した「含有量基準値」が定められています。

「溶出量基準値」とは

溶出量基準は、水質環境基準で人の健康の保護に関する環境基準の対象となっている項目について、土壌(重量:g)の10倍量(容量:ml)の水で対象物質を溶出させ、その溶出液中の濃度が、各々の水質環境基準の値以下であることを条件として定められています。これは、土壌に含まれる有害物質が地下水に溶出し、人がその地下水を一日2L、一生涯にわたって飲み続けても健康影響が現れない濃度に設定されています。ただし、鉛は最も感受性が高いと考えられている乳幼児期の影響を考慮して濃度が設定されています。 なお、地下水等の摂取によるリスクについては、既に環境基本法に基づき土壌環境基準が定められています。つまり、土壌環境基準は、土壌から地下水等へ汚染物質が溶出することに着目し、地下水等から有害物資を摂取することによる健康影響を防止する観点で定められた基準ということになります。そのため、溶出量基準と土壌環境基準は測定方法も基準値も同じになっています。

「含有量基準」とは

一方、直接摂取によるリスクについては、その可能性のある表層土壌に残留しやすい重金属について、汚染土壌の直接摂取を通じた暴露を前提とした含有量基準値が定められました。 基本的には、一日あたり大人100mg、子供200mgの土壌を一生涯にわたって摂食し続けても健康影響が現れない含有量に設定されています。これは、ダイオキシン類の土壌環境基準の設定手法を参考に、微量の物質に長期間暴露されることを想定して算出されました。しかし、ダイオキシン類と違って重金属(カドミウムを除く)は体内に留まる時間(半減期)が比較的短くなっています。また、直接摂取された土壌に含まれる重金属等は必ずしもすべてが体内に吸収されるわけではありません。そこで、土壌含有量の試験方法は、体内で吸収される可能性を想定して設定されています。 ただし、水質環境基準で急性毒性や比較的短期的な影響を勘案して設定されている六価クロム、フッ素及びシアンについては、土壌摂取量の多い子供の時期の影響が懸念されます。一日当たりの土壌の摂取量は、大人よりも子どもの方が多く、このため、同じ濃度の土壌を口にするとしても体重当たりに換算すると1桁多く化学物質に暴露されることになるからです。さらに、幼児においては非意図的に土壌を多量摂取する可能性があります(年間1,2回、1回10g程度)。そこで、これらの項目については、土壌摂食量の多い子どもの時期においても健康影響がないように基準値が設定されています。

フッ素について

有害性情報

フッ素を継続的に飲み水によって体内に取り込むと、0.9 ~1.2mg/Lの濃度で12 ~46%の人に軽度の斑状歯が発生することが報告されており、最近のいくつかの研究では1.4mg/L以上で、骨へのフッ素沈着の発生率や骨折リスクが増加するとされています。斑状歯発生予防の観点から、水道水質基準及び水質環境基準が設定されています。なお、厚生労働省では、過剰摂取による健康被害の防止の観点から、栄養補助食品として用いるフッ素の上限摂取量を1日4mg以下としています。

環境基準等

土壌環境基準 0.8mg/L以下
土壌溶出量基準 0.8mg/L以下
土壌含有量基準 4000mg/kg以下
地下水環境基準 0.8mg/L以下(フッ素として)
水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準 0.8mg/L以下(フッ素として)
一律排水基準(健康項目) 8mg/L(海域以外)、15mg/L(海域)
水道水質基準値 0.8mg/L以下(フッ素として)
労働安全衛生法管理濃度 フッ素水素0.5ppm
JIS A 5015 道路用鉄鋼スラグ環境安全品質基準(2013年) 溶出量0.8mg/L以下
含有量4000mg/kg以下

出典:「事業者が行う土壌汚染リスクコミュニケーションのためのガイドライン」(平成26年10月)環境省資料を基に作成

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