タクシー運賃等助成事業《よしタク》
- 最終更新日
- 2024年12月27日
- 記事番号
- P000034
目的と概要
交通弱者がタクシーを利用する際に支払う運賃等の一部を助成し、タクシーを活用した外出機会の創出を図り、日常生活の利便性の向上に資する事業です。
- 役場受け付け日に応じて、対象者1人につき年間72枚を上限とする利用助成券(1枚500円相当)を一括交付
- 助成券保有者が1人で乗車する場合、利用助成券は1回の乗車で最大4枚まで利用可能。助成券保有者が複数名乗車する場合は1人2枚まで利用可能。
- 吉岡町内、または乗車地・目的地のいずれかが吉岡町内となるタクシー(群馬県ハイヤー協会に加盟し町と契約を締結したタクシー事業者および町と契約を締結した介護・福祉タクシー事業者)の利用が支援対象
助成対象
吉岡町に住民登録があり、申請時において次の条件のいずれかに該当する人
- 年齢満70歳以上の人
- 年齢満19歳以上で運転免許証を持たない人
- 身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳Aの所有者(じん臓機能障害者通院交通費の助成を受けている人を除く)
申請方法
LoGoフォーム又は、役場企画財政課(4窓口)でお申し込みください。
※手帳の保有により対象となる場合は、申請時に手帳の提示が必要です。
- LoGoフォームで申請する場合
LoGoフォームはこちら
- 役場(4窓口)で申請する場合
- タクシー利用助成券交付申請書(Word:12.5KB)
助成対象となるタクシー利用の範囲
吉岡町全域
※乗車地、目的地のいずれかが本町内である運行でも支援の対象です。
利用助成券の交付について
- 事前に吉岡町タクシー利用助成券交付申請書を町に提出し、利用助成券の交付を受ける必要があります(申請用紙は、企画室窓口で受け取るか町ホームページからダウンロードしてください)。
審査の結果、役場受け付け日に応じて対象者1人につき年間72枚を上限とする利用助成券(1枚500円相当)を一括交付します。 - 年度途中での申請の場合、各月20日までの申請分に対しては、当該月から年度末までの月数に6を乗じた数の利用助成券を一括交付、各月21日以降の申請分に対しては、翌月から年度末までの月数に6を乗じた数の利用助成券を一括交付します。
- 利用助成券は、年度ごとに交付します。
- 利用助成券の有効期限は各年度末となります。
- 利用助成券の追加交付は、各年度末終了(次年度)までできません。
- 利用助成券は、窓口において即日交付できませんので、ご利用には余裕をもって申請してください。
利用方法
- 基本的な利用方法は、通常のタクシーと同様です。各自においてタクシー事業者に直接電話をして (1)氏名 (2)電話番号 (3)乗車地 (4)目的地 (5)乗車希望時間および (6)助成券利用と予約してください。なお、病院や駅、商業施設などに待機しているタクシー車両には予約することなく利用することができますが、乗車の際に助成券利用と伝えてください。
- 利用助成券を使用する場合は、利用助成券の本券と控え双方に利用月日をご記入ください。
- タクシー運賃の精算の際、乗務員に (1)利用助成券及び (2)運賃等から利用助成券分の金額を差し引いた現金を渡してください。なお、運賃以上の金額を利用助成券で支払うことはできません。
- タクシーご利用時に利用助成券がない場合は、助成を受けることができません。
- 後日の精算は行えませんので、ご利用時には必ず利用助成券を携帯してください。
- 利用助成券は、1人での乗車に限り最大4枚利用できます。助成券を持っていない人と同乗する場合でも4枚利用できます。ただし、助成券保有者が複数名乗車した場合は、同乗者全員それぞれが利用助成券を1人2枚まで利用することができます。
- 利用助成券の交付を受けていない人と同乗できますが、利用助成券の使用は本人分に限ります。
- 複数人で利用する際、乗車・降車地点は1か所でなくても構いません。
- 乗車場所により迎車料金が発生することがあります。
- 利用の申込みをキャンセルする場合には、必ずタクシー事業者へ連絡してください。
その他(注意事項)
- 利用助成券は、他の者に譲渡し、又は貸与できません。
- 利用助成券の紛失などを含め、いかなる場合であっても再発行はできません。
- 本事業の利用助成券と吉岡町じん臓機能障害者通院交通費補助事業等その他町長が重複すると認めた制度との併用はできません。
- 利用助成券は、予算内での運用とし、予算を超過しての交付は行いません。担当課で発行した利用助成券の利用可能累計額が予算額を超えると判断した段階において、申請の受付は〆切とさせていただきますのでご了承ください。
利用できるタクシー事業者
- 群馬県タクシー協会に加盟し町と契約を締結した前橋・渋川地区の協議会に所属しているタクシー事業者および町と契約を締結した介護福祉タクシー事業者です。
※個人タクシー事業者に対しては、利用助成券を使用することはできません。 - タクシー事業者の所属する地区により運賃等や運行できる範囲が異なりますので十分注意してください。
吉岡町から比較的近い場所に営業所や待機場があるタクシー事業者
会社名 | 電話番号 | 主な待機場など |
敷島タクシー | 027-231-1108 | 群馬総社駅待機 |
県都第一交通 | 027-251-4784 | 群馬総社駅待機 |
日本中央タクシー | 027-255-1112 |
老年病研究所附属病院 (群馬総社駅、田中病院)待機 |
ナガイタクシー | 027-231-8123 | 群馬総社駅待機 |
日本中央タクシー渋川営業所(注1) | 0279-23-1828 | 渋川市有馬1614-7(渋川営業所) |
群北第一交通(注1) | 0120-50-2245 | 渋川駅前に営業所有り |
(注1)日本中央タクシー渋川営業所、群北第一交通は、利用区間が吉岡・渋川間の場合のみ利用が可能です。
上記以外のタクシー事業者(前橋地区タクシー協議会所属)
会社名 | 所在地 | 電話番号 |
東洋タクシー | 前橋市堤町 | 027-264-1266 |
清水タクシー | 前橋市城東町 | 027-243-4343 |
アサカタクシー | 前橋市三俣町 | 0120-811-945 |
新和タクシー | 前橋市元総社町 | 027-251-3111 |
赤城タクシー | 前橋市茂木町 | 027-283-2305 |
介護・福祉タクシー事業者(令和6年12月27日更新)
事業者名 | 所在地 | 電話番号 | 電話番号2 |
群馬福祉タクシーなごみ | 北群馬郡榛東村広馬場2143-4 | 090-3403-2335 | |
介護福祉タクシーメビウス | 渋川市渋川581-1 | 0279-22-2796 | 090-3965-3434 |
はっぴーすまいる渋川 | 渋川市有馬149-10 ファミーユ101 | 0279-26-2940 | |
ケアタクシーエムズ | 前橋市敷島240-68 | 070-5551-1876 | |
サニー介護タクシー | 前橋市下細井町187-5 リアンB | 070-1312-2100 |
※介助料等の請求がある場合や、事前に予約が必要な場合がありますので、事業者に確認のうえ利用してください。
助成券利用イメージ(支払い料金が2,800円の場合)
助成券保有者が1人で乗車する場合
助成券保有者が1人で乗車する場合は、最大4枚の助成券を利用できます。
助成券保有者とそうでない人が乗車する場合
助成券を持たない人と同乗する場合は、助成券保有者が1人であれば最大4枚の乗車券を利用できます。
助成券保有者が複数名乗車する場合
助成券保有者が複数名乗車する場合は、助成券は1人2枚まで利用できます。
タクシー運賃・料金について
タクシー車両の車種別、また県内におけるA地区、B地区の設定(下表参照)によるタクシー事業者の所属地区から、それぞれ距離制運賃(初乗・加算)の基準距離、時間距離併用運賃の基準時間、時間制運賃(貸切運賃)の車種別単価、迎車回送料金の基準距離の他、運行できる範囲が異なりますので十分注意してください。
運賃等にかかる車種の区分
車種 | 内容 |
普通車 | 最も一般的なタクシー。7人まで利用できるタクシーもある。 |
大型車 | 3ナンバーの大型セダン車、または7人まで利用できるジャンボ車両(ワゴン型)のタクシー。 |
特定大型車 | ジャンボ車両(ワゴン型)のタクシー。9人までの利用ができ、小グループ旅行に便利。 |
運賃等にかかる県内の区分
区別 | 交通圏 | 市町村名 |
A地区 | 東毛交通圏 | 桐生市・みどり市・太田市・館林市等 |
中・西毛交通圏 | 吉岡町・榛東村・前橋市・高崎市・伊勢崎市・玉村町等 | |
B地区 | 沼田・利根交通圏 | 沼田市・みなかみ町・昭和村・川場村・片品村 |
渋川・吾妻交通圏 | 渋川市・東吾妻町・中之条町・高山村・長野原町等 |
運賃・料金の例
距離制運賃【A地区・B地区】普通車の利用を想定した場合
A地区普通車
初乗:1.357キロメートル 600円
加算:268メートル 100円
B地区普通車
初乗:1.219キロメートル 600円
加算:210メートル 100円
- 迎車回送料金【A・B地区】
迎車回送料金は迎車回送装置付メーター器により初乗運賃相当額を限度として収受されます。迎車回送距離が初乗距離以内であるときは、依頼を受けて配車した地点からメーター器を作動させて、初乗距離までは初乗運賃額が表示されます。迎車回送料金が初乗距離を超えている場合は、初乗距離を超えた時点で実車扱いの機能が停止し、利用者が乗車されて、メーター器を「賃走」または「割増」あるいは「支払」に操作すると、100円が加算表示されます。車両が到着後、利用者の都合により待機させられる場合は時間距離併用運賃が加算されます。 - その他
上記運賃・料金の他、介助料、時間距離併用運賃、時間制運賃(貸切運賃)、割増運賃、また障害者割引や運転免許返納者割引の割引運賃含め、ご不明な点は利用するタクシー事業者にご確認ください。
タクシー事業者の方へ
利用助成券によるタクシーの利用を受けた日の属する月の助成金について、翌月10日までに吉岡町タクシー運賃等助成事業助成金請求書に当該利用助成券を添付し、町企画財政課企画室まで提出してください。
- 吉岡町タクシー運賃等助成事業実施要綱第17条の規定により、「町長は、本事業の適正化に資するため、タクシー事業者に対し、利用者の乗車記録等の利用状況に関する資料の提出を求めることができる」ため、利用者の乗車記録等の利用状況の整備をお願いいたします。
- 介護福祉タクシー事業者で、本町と契約を希望する場合は、町企画財政課企画室までお問い合わせください。