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タクシー運賃等の助成《よしタク》

最終更新日
2024年03月13日
記事番号
P000034

タクシー運賃等助成事業

目的と概要

交通弱者がタクシーを利用する際に支払う運賃等の一部を助成し、タクシーを活用した外出機会の創出を図り、日常生活の利便性の向上に資する事業です。

  • 役場受け付け日に応じて、対象者1人につき年間72枚を上限とする利用助成券(1枚500円相当)を一括交付
  • 助成券保有者が1人で乗車する場合、利用助成券は最大2枚利用可能。助成券保有者が複数名乗車する場合は1人1枚利用可能。
  • 吉岡町内、または乗車地・目的地のいずれかが吉岡町内となるタクシー(群馬県ハイヤー協会に加盟し町と契約を締結したタクシー事業者のみ)の利用が支援対象

助成対象は?

吉岡町に住民登録があり、申請時において次の条件のいずれかに該当する人

  1. 年齢満70歳以上の人
  2. 年齢満19歳以上で運転免許証を持たない人
  3. 身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳Aの所有者(じん臓機能障害者通院交通費の助成を受けている人は除きます。)

申請に必要なものは?

運行日は?

運休日及び利用可能時間の設定はありません。

助成対象となるタクシー利用は?

吉岡町全域
※乗車地、目的地のいずれかが本町内である運行でも支援の対象です。

利用助成券の交付は?

  • 事前に吉岡町タクシー利用助成券交付申請書を町に提出し、利用助成券の交付を受ける必要があります(申請用紙は、企画室窓口で受け取るか町ホームページからダウンロードしてください)。
    審査の結果、役場受け付け日に応じて対象者1人につき年間72枚を上限とする利用助成券(1枚500円相当)を一括交付します。
  • 年度途中での申請の場合、各月20日までの申請分に対しては、当該月から年度末までの月数に6を乗じた数の利用助成券を一括交付、各月21日以降の申請分に対しては、翌月から年度末までの月数に6を乗じた数の利用助成券を一括交付します。
  • 利用助成券は、年度ごとに交付します。
  • 利用助成券の有効期限は各年度末となります。
  • 利用助成券の追加交付は、各年度末終了(次年度)までできません。
  • 利用助成券は、窓口において即日交付できませんので、ご利用には余裕をもって申請してください。

利用方法は?

  • 基本的な利用方法は、通常のタクシーと同様です。各自においてタクシー事業者に直接電話をして (1)氏名 (2)電話番号 (3)乗車地 (4)目的地 (5)乗車希望時間および (6)助成券利用と予約してください。なお、病院や駅、商業施設などに待機しているタクシー車両には予約することなく利用することができますが、乗車の際に助成券利用と伝えてください。
  • 利用助成券を使用する場合は、利用助成券の本券と控え双方に利用月日をご記入ください。
  • タクシー運賃の精算の際、乗務員に (1)利用助成券及び (2)運賃等から利用助成券分の金額を差し引いた現金を渡してください。なお、運賃以上の金額を利用助成券で支払うことはできません。
  • タクシーご利用時に利用助成券がない場合は、助成を受けることができません。
  • 後日の精算は行えませんので、ご利用時には必ず利用助成券を携帯してください。
  • 利用助成券は、1人での乗車に限り最大2枚利用できます。助成券を持っていない人と同乗する場合でも2枚利用できます。ただし、助成券保有者が複数名乗車した場合は、同乗者全員それぞれが利用助成券を1人1枚まで利用することができます。
  • 利用助成券の交付を受けていない人と同乗できますが、利用助成券の使用は本人分に限ります。
  • 複数人で利用する際、乗車・降車地点は1か所でなくても構いません。
  • 乗車場所により迎車料金が発生することがあります。
  • 利用の申込みをキャンセルする場合には、必ずタクシー事業者へ連絡してください。

その他(注意事項)

  1. 利用助成券は、他の者に譲渡し、又は貸与できません。
  2. 利用助成券の紛失などを含め、いかなる場合であっても再発行はできません。
  3. 本事業の利用助成券と吉岡町じん臓機能障害者通院交通費補助事業等その他町長が重複すると認めた制度との併用はできません。
  4. 利用助成券は、予算内での運用とし、予算を超過しての交付は行いません。担当課で発行した利用助成券の利用可能累計額が予算額を超えると判断した段階において、申請の受付は〆切とさせていただきますのでご了承ください。

利用できる(支援が受けられる)タクシー事業者は?

  • 群馬県タクシー協会に加盟し町と契約を締結した前橋・渋川地区の協議会に所属しているタクシー事業者です。
    ※個人タクシー事業者に対しては、利用助成券を使用することはできません。
  • タクシー事業者の所属する地区により運賃等や運行できる範囲が異なりますので十分注意してください。

吉岡町から比較的近い場所に営業所や待機場があるタクシー事業者

会社名 電話番号 主な待機場など
敷島タクシー 027-231-1108 群馬総社駅待機
県都第一交通 027-251-4784 群馬総社駅待機
日本中央タクシー 027-255-1112

老年病研究所附属病院(群馬総社駅、田中病院)待機

ナガイタクシー 027-231-8123 群馬総社駅待機
日本中央タクシー渋川営業所(注1) 0120-77-1828 渋川駅前に営業所有り
群北第一交通(注1) 0120-50-2245 渋川駅前に営業所有り

(注1)日本中央タクシー渋川営業所、群北第一交通は、利用区間が吉岡・渋川間の場合のみ利用が可能です。

上記以外のタクシー事業者(前橋地区タクシー協議会所属)

会社名 所在地 電話番号
東洋タクシー 前橋市堤町 027-264-1266
清水タクシー 前橋市城東町 027-243-4343
アサカタクシー 前橋市三俣町 0120-811-945
新和タクシー 前橋市元総社町 027-251-3111
赤城タクシー 前橋市茂木町 027-283-2305

タクシー運賃・料金は?

タクシー車両の車種別、また県内におけるA地区、B地区の設定(下表参照)によるタクシー事業者の所属地区から、それぞれ距離制運賃(初乗・加算)の基準距離、時間距離併用運賃の基準時間、時間制運賃(貸切運賃)の車種別単価、迎車回送料金の基準距離の他、運行できる範囲が異なりますので十分注意してください。

運賃等にかかる車種の区分

車種 内容
普通車 最も一般的なタクシー。7人まで利用できるタクシーもある。
大型車 3ナンバーの大型セダン車、または7人まで利用できるジャンボ車両(ワゴン型)のタクシー。
特定大型車 ジャンボ車両(ワゴン型)のタクシー。9人までの利用ができ、小グループ旅行に便利。

運賃等にかかる県内の区分

区別 交通圏 市町村名
A地区 東毛交通圏 桐生市・みどり市・太田市・館林市等
中・西毛交通圏 吉岡町・榛東村・前橋市・高崎市・伊勢崎市・玉村町等
B地区 沼田・利根交通圏 沼田市・みなかみ町・昭和村・川場村・片品村
渋川・吾妻交通圏 渋川市・東吾妻町・中之条町・高山村・長野原町等

運賃・料金の例

距離制運賃【A地区・B地区】普通車の利用を想定した場合

A地区普通車

初乗:1.357キロメートル 600円
加算:268メートル 100円

B地区普通車

初乗:1.219キロメートル 600円
加算:210メートル 100円

  • 迎車回送料金【A・B地区】
    迎車回送料金は迎車回送装置付メーター器により初乗運賃相当額を限度として収受されます。迎車回送距離が初乗距離以内であるときは、依頼を受けて配車した地点からメーター器を作動させて、初乗距離までは初乗運賃額が表示されます。迎車回送料金が初乗距離を超えている場合は、初乗距離を超えた時点で実車扱いの機能が停止し、利用者が乗車されて、メーター器を「賃走」または「割増」あるいは「支払」に操作すると、100円が加算表示されます。車両が到着後、利用者の都合により待機させられる場合は時間距離併用運賃が加算されます。
  • その他
    上記運賃・料金の他、時間距離併用運賃、時間制運賃(貸切運賃)、割増運賃、また障害者割引や運転免許返納者割引の割引運賃含め、ご不明な点は利用するタクシー事業者にご確認ください。

助成券利用イメージ(支払い料金が1,800円の場合)

助成券保有者が1人で乗車する場合

助成券保有者が1人で乗車する場合、助成券は最大2枚利用できます。.jpg

助成券保有者が1人で乗車する場合は、最大2枚の助成券を利用できます。

助成券保有者とそうでない人が乗車する場合

助成券保有者とそうでない人が乗車する場合、助成券保有者が1人であれば最大2枚利用できます。.jpg

助成券を持たない人と同乗する場合は、助成券保有者が1人であれば最大2枚の乗車券を利用できます。

助成券保有者が複数名乗車する場合

助成券保有者が複数人同乗する場合は、1人1枚まで利用できます。.jpg

助成券保有者が複数名乗車する場合は、相乗り推奨タクシー事業と同様に、助成券は1人1枚まで利用できます。

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